○指宿市出版物納本規程
平成20年5月21日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市が発行した出版物を国立国会図書館法(昭和23年法律第5号。以下「法」という。)第24条の2の規定により国立国会図書館に納本することに関し必要な事項を定めるものとする。
(出版物)
第2条 出版物(機密扱いのもの及び書式,ひな形その他簡易なものを除く。)とは,次に該当する範囲とする。
(1) 図書
(2) 小冊子
(3) 逐次刊行物
(4) 楽譜
(5) 地図
(6) 映画フィルム
(7) 前各号に掲げるもののほか,印刷その他の方法により複製した文書又は図面
(8) 電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法により文字,映像,音又はプログラムを記録した物
2 出版物は,公用又は外国政府出版物との交換その他国際的交換の用に供するためのものであるから,その最良のものを納入しなくてはならない。
(納本手続き)
第3条 出版物を発行した主管課は,国立国会図書館に納入をする場合,速やかに当該出版物3部を総務部総務課に提出するものとする。ただし,納入部数が当該出版物の発行部数の1割を超える場合の当該納入部数は,当該発行部数の1割を上限とする。
2 総務課長は,提出を受けた出版物を取りまとめ,適宜国立国会図書館に送付するものとする。
(平23訓令1・一部改正)
(その他)
第4条 この訓令に定めのない事項については,法の定めるところによる。
附則
この訓令は,平成20年5月21日から施行する。
附則(平成23年3月4日訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。