○指宿市議会全員協議会の運営等に関する規程

平成20年9月29日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市議会会議規則(平成18年指宿市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき,全員協議会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24議会訓令1・一部改正)

(構成及び招集)

第2条 全員協議会(以下「協議会」という。)は,議員全員をもって構成し,議長が招集する。

2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは,議長は,協議会を招集しなければならない。

(議長の職務)

第3条 議長は,協議会の議事を整理し,秩序を保持する。

(議長の職務代理)

第4条 議長に事故あるとき,又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長ともに事故あるとき,又は欠けたときは,年長の議員が議長の職務を行う。

(会議)

第5条 協議会は,議員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会において利害関係議員及び傍聴者の取扱いに係る意思決定を行う場合は,議長が定める方法で行う。

(除斥)

第6条 議長は,協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を議事に参与させないものとする。ただし,協議会の同意があったときはこの限りでない。

(傍聴の取扱い)

第7条 協議会は,議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴者の退場を命じることができる。

(記録)

第8条 議長は,職員に会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,その都度協議会に諮って議長が定める。

この訓令は,平成20年9月29日から施行する。

(平成24年12月28日議会訓令第1号)

この訓令は,平成24年12月28日から施行する。

指宿市議会全員協議会の運営等に関する規程

平成20年9月29日 議会訓令第2号

(平成24年12月28日施行)