○指宿市入札及び契約運営委員会規程

平成20年9月26日

訓令第7号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事,測量,設計その他の委託事業並びに物品の購入,売却,修繕及び賃借(以下「建設工事等」という。)の入札及び契約の適正な執行に資するため,指宿市入札及び契約運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は,次に掲げる事務を行う。

(1) 競争入札参加資格登録の審査に関すること。

(2) 条件付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による一般競争入札をいう。)の入札参加条件を審議すること。

(3) 指名競争入札に参加する者の資格及び等級の格付に関し審査すること。

(4) 指名競争入札に参加する者を選考すること。

(5) 市の競争入札参加資格の登録を受けている者の指名停止に関し審議すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,入札及び契約全般に関し審議すること。

2 前項各号に掲げるほか,予定価格が指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号)第31条各号に定める額を超える額で随意契約を締結する場合において,必要があると認められる事項に関し審議する。

(組織)

第3条 運営委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。

3 副委員長は,委員の中から委員長が指名する。

4 委員は,次に掲げる職にあるものをもってこれに充てる。

(1) まちづくり担当副市長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 産業振興部長

(6) 農政部長

(7) 建設部長

(8) 山川支所長

(9) 開聞支所長

(10) 財政課長

(11) 建設監理課長

(12) 委員長が指名する職員

(平25訓令3・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(令4訓令2・一部改正)

(会議)

第5条 運営委員会は,委員長が招集し,その議長となる。

2 運営委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 運営委員会の会議を開く暇がないとき,又はやむを得ない理由があるときは,議事について持ち回りにより審議し,決定することができる。

(関係者の意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は,総務部財政課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年10月1日から施行する。

(指宿市建設工事等指名委員会規程の廃止)

2 指宿市建設工事等指名委員会規程(平成18年指宿市訓令第35号)は,廃止する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日訓令第2号)

この訓令は,令和4年2月15日から施行する。

指宿市入札及び契約運営委員会規程

平成20年9月26日 訓令第7号

(令和4年2月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節 契約・財産管理
沿革情報
平成20年9月26日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第3号
令和4年2月15日 訓令第2号