○指宿市いぶすき山川港特産市場条例施行規則
平成20年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市いぶすき山川港特産市場条例(平成20年指宿市条例第35号。以下「条例」という。)第17条の規定により,いぶすき山川港特産市場(以下「特産市場」という。)の管理及び利用許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可による利用を許可する期間(以下「許可期間」という。)は,1年を超えることができない。ただし,利用許可を受けた者の許可期間満了の日前90日までに指定管理者及び利用許可を受けた者双方とも異議がない場合は,指定管理期間を超えない範囲で,許可期間の満了の日の翌日から1年間更新できるものとし,以後も同様とする。
(令6規則18・一部改正)
(利用料金の納入)
第4条 条例第10条に規定する利用料金の納入については,次のとおりとする。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 朝市直売ゾーンに係る利用料金は,利用の都度納入するものとする。
(2) 特産品販売ゾーンに係る利用料金は,月毎に計算し,その翌月末までに納入するものとする。
(3) 地域食材提供ゾーンに係る利用料金は,当該月の利用料金を前月の末日までに納入するものとする。
(令6規則18・一部改正)
(1) 市(市の行政機関を含む。)が主催する行事を行う場合 全額
(2) 前号に掲げるもののほか,指定管理者が特別の理由があると認める場合 指定管理者が認める額
(利用料金の還付)
第6条 条例第12条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときとは,次の各号に掲げるときとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
3 指定管理者は,利用料金の還付を決定したときは,いぶすき山川港特産市場利用料金還付決定通知書(第6号様式)により,当該申請者に通知した後,還付するものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者は,条例及びこの規則に規定するもののほか,指定管理者が指示した事項を守らなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
(令6規則18・旧第9条繰上)
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年6月28日規則第18号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)