○指宿市安全灯補助金交付要綱
平成20年12月24日
告示第109号
(趣旨)
第1条 市長は,明るい社会環境の促進を図るため地区,区その他地域住民が組織する公共的団体等(以下「団体等」という。)が設置した安全灯の新設及び補修に要する費用又は電気料金について予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(平28告示68・一部改正)
(1) 安全灯 団体等が公道,公園等(団体等が維持管理を行うものに限る。)を照らすため設置した施設であって,永久柱(鉄鋼柱,コンクリート柱等),木柱,他の目的のために施設された電柱,軒先等に点灯装置を施したもの等をいう。ただし,指宿市商店街街路灯施設補助金交付規則(平成18年指宿市規則第126号)第2条に規定する街路灯及び指宿市商店街街路灯維持費補助金交付要綱(平成18年指宿市告示第63号)第2条に規定する商店街街路灯は,補助の対象としない。
(2) 施設補助金 安全灯を新しく設置した場合又は安全灯を補修(灯具及び支柱の取替え)若しくは移設した場合の費用に対し交付する補助金をいう。
(3) 維持費補助金 安全灯の維持に要する電気料金に対し交付する補助金をいう。
(平28告示68・一部改正)
(補助額)
第3条 施設補助金の交付額は,別表のとおりとする。
2 維持費補助金の交付額は,安全灯の当該年度の8月分の電気料金の支払額を基礎にして当該額に6を乗じて得た額以内の額を交付する。この場合,100円未満は切り捨てるものとする。
(平26告示33・一部改正)
(施設補助金交付の申請)
第4条 施設補助金の交付を受けようとする者は,指宿市安全灯施設補助金交付申請書(第1号様式)に次の関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 工事に係る請求書及び領収書又は契約書の写し
(2) 施工箇所図
(3) 施工現況写真(施工前及び施工後)
(平26告示33・一部改正)
(維持費補助金交付の申請)
第5条 維持費補助金の交付を受けようとする者は,指宿市安全灯維持費補助金交付申請書(第2号様式)に次の必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 当該年度の8月分の電気料金領収書又はこれに代わるもの
(2) 委任状(団体等が構成員となっている連合組織等へ委任する場合に限る。)
(3) 口座振替依頼書
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平26告示33・平28告示68・一部改正)
(平26告示33・一部改正)
(補助金の請求)
第7条 市長は,補助金交付請求書による補助対象者の請求に基づき,補助金を交付する。
(安全灯設置者の義務)
第8条 補助金の交付後において,安全灯の運営状況について市長が調査を必要とする場合は,団体等の長はこれに協力しなければならない。
2 団体等の長は,安全灯について保守及び点検に努めるものとする。
(平26告示33・平28告示68・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は,平成21年4月1日から施行し,施設補助金については,施行の日以後に新設し,補修し,又は移設した安全灯について適用する。
附 則(平成22年6月15日告示第86号)
この告示は,平成22年6月15日から施行し,改正後の指宿市安全灯補助金交付要綱の規定による施設補助金については,平成22年4月1日以後に新設し,補修し,又は移設した安全灯について適用する。
附 則(平成26年3月28日告示第33号)
この告示は,平成26年4月1日から施行し,改正後の指宿市安全灯補助金交付要綱の規定は,同日以後に新設し,補修し,又は移設した安全灯について適用する。
附 則(平成28年4月21日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市安全灯補助金交付要綱の規定は,施行日以後に新設し,補修し,又は移設した安全灯について適用する。
附 則(令和2年3月16日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市安全灯補助金交付要綱の規定は,この告示の施行の日以後に新設し,補修し,又は移設した安全灯について適用する。
別表(第3条関係)
(令2告示29・全改)
区分 | 補助額 | 備考 |
LED(発光ダイオード灯) | 1灯につき 7,000円 | |
支柱設置 | 1灯につき 10,000円 | 木柱は補助対象外 |
移設 | 要した経費の1/3に相当する額 | LED(発光ダイオード灯),支柱のみ対象 |
注
1 設置等費用が補助額に満たない場合は,当該額を限度額とする。
2 移設に対する補助額は,100円未満を切り捨てた額とする。
(令2告示29・全改)
(平28告示68・全改)