○指宿市保育所及び幼稚園懇話会設置要綱

平成21年1月27日

告示第4号

(設置)

第1条 本市における次世代育成支援対策に関し,保育所及び幼稚園に係る諸問題について協議することにより,保育所及び幼稚園の相互理解や連携気運を醸成し,次世代育成支援対策を迅速に推進するため,指宿市保育所及び幼稚園懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇話会の委員は,次に掲げる者で構成し,市長が委嘱又は任命する。

(1) 保育所代表 2人

(2) 幼稚園代表 2人

(3) 指宿市民生委員・児童委員協議会連合会代表 1人

(4) 小学校校長代表 1人

(5) 健康福祉部長

(6) 教育委員会教育部長

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 懇話会に委員長及び副委員長を置き,委員のうちから互選する。

2 委員長は,懇話会を総理し,懇話会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は,必要の都度委員長が招集し,委員長が議長となる。

(意見聴取)

第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者に出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は,健康福祉部地域福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,懇話会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成21年1月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後,最初に委嘱する委員の任期は,第3条の規定にかかわらず,委嘱した日から平成22年3月31日までとする。

指宿市保育所及び幼稚園懇話会設置要綱

平成21年1月27日 告示第4号

(平成21年1月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年1月27日 告示第4号