○指宿市保育所及び幼稚園懇話会設置要綱
平成21年1月27日
告示第4号
(設置)
第1条 本市における次世代育成支援対策に関し,保育所及び幼稚園に係る諸問題について協議することにより,保育所及び幼稚園の相互理解や連携気運を醸成し,次世代育成支援対策を迅速に推進するため,指宿市保育所及び幼稚園懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 懇話会の委員は,次に掲げる者で構成し,市長が委嘱又は任命する。
(1) 保育所代表 2人
(2) 幼稚園代表 2人
(3) 指宿市民生委員・児童委員協議会連合会代表 1人
(4) 小学校校長代表 1人
(5) 健康福祉部長
(6) 教育委員会教育部長
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 懇話会に委員長及び副委員長を置き,委員のうちから互選する。
2 委員長は,懇話会を総理し,懇話会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は,必要の都度委員長が招集し,委員長が議長となる。
(意見聴取)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者に出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は,健康福祉部地域福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,懇話会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成21年1月27日から施行する。