○指宿市機械等の借上げを伴う業務委託取扱要綱
平成21年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は,市が発注する機械等の借上げを伴う業務委託に関し,指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「機械等の借上げを伴う業務委託」とは,トラッククレーン,バックホウ,ダンプトラックその他機械器具等の使用を必要とするものであって,当該機械等の借上げを伴う業務(以下「業務」という。)の委託をいう。
(委託の対象となる業務)
第3条 委託の対象となる業務は,次に掲げるものとする。
(1) 天災地変その他非常緊急時の場合における市道,農道,林道,公園,河川,用排水路等(以下「市道等」という。)の復旧又は維持管理に係るもの
(2) 前号に掲げるもののほか,主に機械等を使用して行う軽微な工事,測量又は草刈機等の借上げを伴う市道等及び公共施設の環境整備に係るものであって委託しようとする金額が50万円以下のもの
(令4告示14・一部改正)
(受託資格者)
第4条 業務を受託できる資格を有する者(以下「受託資格者」という。)は,市の競争入札参加資格のうち「土木一式工事」又は「測量」の業種区分の登録を受けている者であって,市内に本社を有する法人又は個人とする。
(単価等の決定)
第5条 市長は,毎年度末までに,翌年度の業務に係る機械,器具等の借上げ単価,労務単価,その他必要な単価等(以下「単価等」という。)について,公共機関が発行する公共事業の設計単価表及び専門業者等から示される見積価格等を参考にして決定するものとする。
2 前項の規定により単価等を決定した後において,社会経済情勢その他の情勢の変化により当該単価等が著しく不適当と認められる場合は,これを変更することができるものとし,変更後の単価等についても,また同様とする。
(協定の締結)
第6条 受託資格者のうち,前条で決定した単価等で業務を受託しようとする者は,あらかじめ市と業務委託について協定を締結しなければならない。
(業務の委託)
第7条 市長は,業務を委託しようとする案件が発生した場合において,委託しようとする業務の内容等が確定したときは,当該業務の内容及び第5条で決定した単価等により積算した委託料その他の事項を明示して,協定を締結した者で当該業務の業種区分に該当する受託資格者に委託を行うものとする。
(検査調書の作成)
第9条 業務が完了し完成検査を行ったときは,規則第52条ただし書きの規定にかかわらず検査調書を作成するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第14号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。