○指宿市生活福祉資金(離職者支援資金)利子助成金交付要綱
平成21年2月27日
告示第10号
(趣旨)
第1条 市長は,急速な雇用情勢の悪化を受け,離職者世帯の生活を緊急に支援するため,生活福祉資金貸付制度(「生活福祉資金(離職者支援資金)の貸付について」(平成13年12月17日付け厚生労働省社援第537号厚生労働事務次官通知))による離職者支援資金(次条及び別表において「離職者支援資金」という。)の借受人に対し,予算の範囲内において助成金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるほか,この告示に定めるところによる。
(助成対象経費及び助成率)
第2条 助成金の交付の対象経費及びこれに対する助成率は,次に掲げる表のとおりとする。
助成対象経費 | 助成率 |
次の条件をすべて満たす離職者が,離職者支援資金の貸付金の償還開始の日の属する月から起算して3年間に償還する元金及び利子のうち,利子(違約金及び延滞利子は含まない。)に対して別表の方法により算出する額 (1) 市の区域内に住所を有する者 (2) 離職者支援資金の借入申込を平成20年12月24日から平成21年3月31日までに行った者 | 3分の2以内 |
(交付の条件)
第5条 市長は,受理書を交付する場合において,助成金の交付の目的を達成するために必要があるときは,条件を付するものとする。
(交付の決定及び確定の通知等)
第6条 市長は,社会福祉法人指宿市社会福祉協議会から送付される生活福祉資金(離職者支援資金)貸付金償還月次報告書により毎年1月1日から12月31日までの償還利子額に係る助成金額を算出し,助成金の交付の決定及び交付額の確定を行い,生活福祉資金(離職者支援資金)利子助成金交付決定及び交付確定通知書(第3号様式)を助成金の交付の申請をした者に通知するとともに,助成金を交付する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,平成21年2月27日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象経費 | 助成の期間 |
助成対象とする経費は,離職者支援資金の借受人1人あたり貸付金額のうち,70万円の償還元金額を限度として,毎年1月1日から12月31日までの期間における償還利子額に対して,次の各号により算出した額とする。 ただし,算出した額に1円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。 (1) 助成期間中,償還元金額が70万円以下となる場合 償還利子額 (2) 助成期間中,償還元金額が70万円を超える場合 (償還元金額が70万円に達する月の当該償還利子額)×((70万円-償還元金額が70万円に達する月の前月までの償還元金額)/(償還元金額が70万円に達する月の当該償還元金額))+(償還元金額が70万円に達する月の前月までの償還利子額) | 償還開始の日の属する月から起算して3年間 |