○指宿市生活福祉資金(離職者支援資金)利子助成金交付要綱

平成21年2月27日

告示第10号

(趣旨)

第1条 市長は,急速な雇用情勢の悪化を受け,離職者世帯の生活を緊急に支援するため,生活福祉資金貸付制度(「生活福祉資金(離職者支援資金)の貸付について」(平成13年12月17日付け厚生労働省社援第537号厚生労働事務次官通知))による離職者支援資金(次条及び別表において「離職者支援資金」という。)の借受人に対し,予算の範囲内において助成金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるほか,この告示に定めるところによる。

(助成対象経費及び助成率)

第2条 助成金の交付の対象経費及びこれに対する助成率は,次に掲げる表のとおりとする。

助成対象経費

助成率

次の条件をすべて満たす離職者が,離職者支援資金の貸付金の償還開始の日の属する月から起算して3年間に償還する元金及び利子のうち,利子(違約金及び延滞利子は含まない。)に対して別表の方法により算出する額

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 離職者支援資金の借入申込を平成20年12月24日から平成21年3月31日までに行った者

3分の2以内

(交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は,社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会会長から生活福祉資金(離職者支援資金)貸付決定通知書の送付を受けたときは,速やかに生活福祉資金(離職者支援資金)利子助成金交付申請書(第1号様式次条において「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(申請書の受理)

第4条 市長は,申請書を受理したときは,当該申請の内容を審査し,適当と認めたときは,生活福祉資金(離職者支援資金)利子助成金交付申請受理書(第2号様式次条において「受理書」という。)を助成金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 市長は,受理書を交付する場合において,助成金の交付の目的を達成するために必要があるときは,条件を付するものとする。

(交付の決定及び確定の通知等)

第6条 市長は,社会福祉法人指宿市社会福祉協議会から送付される生活福祉資金(離職者支援資金)貸付金償還月次報告書により毎年1月1日から12月31日までの償還利子額に係る助成金額を算出し,助成金の交付の決定及び交付額の確定を行い,生活福祉資金(離職者支援資金)利子助成金交付決定及び交付確定通知書(第3号様式)を助成金の交付の申請をした者に通知するとともに,助成金を交付する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,平成21年2月27日から施行する。

別表(第2条関係)

助成対象経費

助成の期間

助成対象とする経費は,離職者支援資金の借受人1人あたり貸付金額のうち,70万円の償還元金額を限度として,毎年1月1日から12月31日までの期間における償還利子額に対して,次の各号により算出した額とする。

ただし,算出した額に1円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。

(1) 助成期間中,償還元金額が70万円以下となる場合 償還利子額

(2) 助成期間中,償還元金額が70万円を超える場合

(償還元金額が70万円に達する月の当該償還利子額)×((70万円-償還元金額が70万円に達する月の前月までの償還元金額)(償還元金額が70万円に達する月の当該償還元金額))(償還元金額が70万円に達する月の前月までの償還利子額)

償還開始の日の属する月から起算して3年間

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指宿市生活福祉資金(離職者支援資金)利子助成金交付要綱

平成21年2月27日 告示第10号

(平成21年2月27日施行)