○指宿市温泉入浴事業実施要綱

平成21年5月21日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は,ヘルシーランドの利用料金及びレジャーセンターかいもんの使用料を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより,高齢者等の健康の保持増進及び保健の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業を利用できる者は,市内に住所を有する満65歳以上の者及び身体障害者手帳を所有する者であって,入浴に支障のないものとする。

(助成の対象となる施設)

第3条 助成の対象となる施設は,ヘルシーランドの大浴場,温水プール及び家族湯並びにレジャーセンターかいもんの温泉保健保養館(以下「温泉保養館等」という。)とする。

(助成利用券)

第4条 助成は,指宿市温泉入浴利用券(第1号様式。以下「利用券」という。)を,対象者に交付することにより行うものとする。

2 利用券の有効期限は,利用券を発行した日の属する年度の3月31日までとする。

(助成の回数等)

第5条 助成対象となる入浴回数は,温泉保養館等において1人1年間48回以内とする。

2 この事業で助成する額は,利用1回につき200円とする。

3 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は,指宿市ヘルシーランド条例(平成18年指宿市条例第141号)及び指宿市レジャーセンターかいもん条例(平成18年指宿市条例第146号)に規定する利用料金及び使用料から,前項に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。

(申請)

第6条 利用券の交付を受けようとする者は,健康保険の被保険者証,身体障害者手帳等身分を明らかにする書類を提示して,温泉入浴利用券交付申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)を,市長に提出しなければならない。

2 申請は,国民健康保険主管課において行うものとする。ただし,公簿その他により確認できる場合は,身分を明らかにする書類を省略することができる。

(決定及び交付)

第7条 市長は,申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査のうえ交付の可否を決定し,利用券を交付するものとする。

(令2告示30・一部改正)

(事業の利用方法)

第8条 利用者は,温泉保養館等の受付で利用券を提示し,入浴するものとする。

2 利用者が利用券を提示せずに温泉保養館等を利用する場合は,助成をしないものとする。

(譲渡の禁止)

第9条 利用者は,利用券を他の者に譲渡してはならない。

(利用券の返還及び停止)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに利用券を返還しなければならない。

(1) 利用券の助成期間の終了又は返還を必要とする制度の変更となったとき。

(2) 利用券が不要となったとき。

(3) 助成対象者の要件を満たさなくなったとき。

2 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用券の返還を命じ,以後の交付を停止することができる。

(1) 虚偽の申請により利用券の交付を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長がこの告示の主旨に反していると認めたとき。

3 前項に規定する利用券の交付を停止する期間は,停止を決定した日の属する月の初日から1年間とする。

(利用料助成金の請求及び支払)

第11条 温泉保養館等を管理する者は,1箇月分の利用券を添えて,翌月の20日以内に温泉入浴事業利用料金助成額請求書(第3号様式)により請求するものとする。

2 市長は,前項の請求があったときは,審査後,速やかに支払うものとする。

(令2告示30・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成21年6月1日から施行する。

(合併前の開聞町温泉保健保養館利用券配付事業に関する制度の廃止)

2 合併前の開聞町温泉保健保養館利用券配付事業に関する制度は,廃止する。

(経過措置)

3 合併前の開聞町温泉保健保養館利用券配付事業に係る対象者で,平成18年1月1日現在において満60歳に到達していた者は,レジャーセンターかいもんの温泉保健保養館の利用に関し,この告示による助成を受けることができる。

(準備行為)

4 指宿市温泉入浴事業実施要綱第6条及び第7条の規定による申請,決定及び交付に関し必要な行為は,この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年9月26日告示第92号)

この告示は,平成30年4月1日より施行する。

(令和2年3月17日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の指宿市温泉入浴事業実施要綱の規定による申請,決定及び交付に関し必要な行為は,この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令2告示30・全改)

画像

(令2告示30・一部改正)

画像

(令2告示30・旧第4号様式繰上)

画像

指宿市温泉入浴事業実施要綱

平成21年5月21日 告示第78号

(令和2年4月1日施行)