○指宿市福祉ホーム運営事業費補助金交付要綱
平成21年3月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は,障害者の福祉の向上を図るため,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第26項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)を運営する社会福祉法人に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付について,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平25告示50の6・一部改正)
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は,福祉ホーム運営のために必要な報酬,給料,職員手当,賃金,旅費,需用費(消耗品費,燃料費,印刷製本費,光熱水費及び修繕料),役務費(通信運搬費及び手数料),委託料,使用料及び賃借料及び備品購入費等とする。
(補助対象等)
第3条 補助金の対象は,法第79条第1項第5号の事業を行う社会福祉法人とする。
2 補助金の対象となる福祉ホームは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)を満たす福祉ホームであって,市の指定を受けたものとする。
(平25告示50の6・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,別表第1に定めるところによる。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは,その者から,既に交付した補助金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させるとともに,第3条第2項の指定を取り消すことができる。
(補助金の交付の条件)
第8条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は,規則第22条に定める書類,帳簿等を補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年3月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第50号の6)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第28号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(平25告示50の6・一部改正)
補助金の額 (各月の初日における入居前居住地が本市である入居者1人当たりの月額(この額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)) | (1) 定員が5~9人の福祉ホーム 3,216,000円÷定員数÷12月 (2) 定員が10~19人の福祉ホーム 3,833,000円÷定員数÷12月 (3) 定員が20~29人の福祉ホーム 5,068,000円÷定員数÷12月 (4) 前3号の規定にかかわらず,平成18年10月1日改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の9の規定に基づき設置され,現在も運営されている知的障害者福祉ホーム 223,930円÷定員数 |
別表第2(第5条関係)
交付申請及び実績報告の対象となる期間 | 交付申請及び実績報告の受付期間 |
4月から6月まで | 6月1日から6月30日まで |
7月から9月まで | 9月1日から9月30日まで |
10月から12月まで | 12月1日から12月28日まで |
1月から3月まで | 3月1日から3月31日まで |
備考 受付期間の初日又は末日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは,受付期間の初日又は末日後において,当該日に最も近い日で,日曜日,土曜日又は祝日法による休日でない日を当該受付期間の初日又は末日とする。
(令3告示70の4・一部改正)
(平28告示28・全改)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)