○指宿市身体障害者相談員設置規則

平成21年3月31日

規則第14号

(設置)

第1条 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じて必要な指導を行うとともに,身体障害者の地域活動の推進及び関係機関の業務に対する協力及び身体に障害のある者に関する援護思想の普及等に関する業務を行い,身体に障害のある者の福祉の増進に資するため,指宿市身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の数)

第2条 相談員の数は,7人以内とする。

(委嘱)

第3条 市長は,人格識見が高く,社会的信望があり,身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し,奉仕的な活動ができ,かつ,その地域の実情に精通している者であって,原則として身体障害者のうちから適当と認められるものを,相談員として委嘱する。

2 市長は,前項に規定する相談員を委嘱したときは,身体障害者相談員証(第1号様式。以下「相談員証」という。)を交付するものとする。

(任期)

第4条 相談員の任期は,2年とする。ただし,補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 市長は,前条の規定にかかわらず,相談員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には,解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(職務)

第6条 相談員は,市が委託する相談支援事業者等の関係機関及び団体との連携を保持しつつ,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者の地域活動の中核となり,その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ,必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護に関し,関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する認識と理解を深めるため,関係機関及び団体等との連携を図り援護思想の普及に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,同号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員は,前項に規定する業務を行った場合,業務報告書(第2号様式)により,年度末に市長に報告するものとする。

3 相談員は,第1項に規定する業務を行う場合には,相談員証を携行し,関係人の要求があるときには,これを提示しなければならない。

(服務)

第7条 相談員は,正当な理由なく業務上知り得た相談者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

2 相談員は,業務に関し必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

画像

画像画像

指宿市身体障害者相談員設置規則

平成21年3月31日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第14号