○指宿市職員証規程
平成21年11月17日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市職員(以下「職員」という。)であることを証する指宿市職員証(以下「職員証」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において職員とは,指宿市職員定数条例(平成18年指宿市条例第26号)第1条に規定する職員をいう。
(職員証の交付等)
第3条 職員には,職員証を交付する。
2 職員は,その身分を証するため,職員証(第1号様式)を所持するものとする。
(職員証の再交付)
第4条 職員は,職員証を紛失し,破損し,又は職員証の記載事項に変更を生じたときは,直ちに指宿市職員証発行申請書(第2号様式)により市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(職員証の更新)
第5条 市長は,必要に応じ職員証を更新し,交付するものとする。
2 前項の交付は,更新前の職員証と引換えに,これを行う。
(貸与等の禁止)
第6条 職員証は,いかなる理由があっても他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
2 職員は,自ら職員証の記載事項を訂正してはならない。
(職員証の返還)
第7条 職員証の交付を受けた者が退職(失職及び免職を含む。)したときは本人が,死亡したときは遺族が,速やかに職員証を返還しなければならない。
附則
この訓令は,平成22年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日訓令第4号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令4・全改)
(令6訓令4・全改)