○指宿市イモゾウムシ等防除条例
平成21年12月21日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は,植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定に基づき,イモゾウムシ等の緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)において,イモゾウムシ等を駆除し,又はそのまん延を防止することにより,甘しょ等の生産の安全を図ることを目的とする。
(1) イモゾウムシ等 イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシをいう。
(2) 防除区域 イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令(平成21年農林水産省令第46号。以下「省令」という。)第2条別表に掲げる地域をいう。
(3) 甘しょ等 さつまいも属植物,あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部をいう。
(推進員)
第3条 この条例の目的を達成するために必要な調査,指導及び取締りに従事するため,イモゾウムシ等防除推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は,市長が委嘱又は任命する。
(推進員の職務)
第4条 推進員は,イモゾウムシ等が付着している恐れのある植物又は容器包装があると認めるときは,土地,貯蔵所,倉庫,事業所等に立ち入り,当該植物及び容器包装を検査し,関係者に質問し,又はイモゾウムシ等の駆除及びまん延防止について必要な事項を指示することができる。
(甘しょ等の投棄及び放置の禁止)
第6条 この条例の施行の日から省令が失効する日までの間,防除区域内において,甘しょ等を不法に投棄又は放置してはならない。ただし,行政機関が防除調査のため設置する甘しょ等は,この限りでない。
2 防除区域内で甘しょ等を処分する場合は,次の各号に掲げる方法で処分しなければならない。
(1) 焼却
(2) 市長が指定した処分場への搬入
(甘しょ等の栽培禁止)
第7条 防除区域内における甘しょ等の栽培は,この条例の施行の日から省令が失効する日までの間これをしてはならない。ただし,市長の許可を受けた場合は,この限りでない。
(甘しょ等栽培の届出義務)
第8条 前条ただし書の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項について,市長に届出をしなければならない。
(1) 栽培者の住所及び氏名
(2) 栽培の目的
(3) 栽培する場所,面積及び期間
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(指導)
第9条 市長は,第7条の規定に違反していると認める者に対し,必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(勧告)
第10条 市長は,前条の規定による指導を受けた者が,正当な理由がなくその指導に従わないときは,当該指導を受けた者に対し,期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第11条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由がなくその勧告に従わないときは,当該勧告を受けた者に対し,期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(市民の協力)
第12条 市民は,イモゾウムシ等の駆除及びまん延防止の各種対策について積極的に協力しなければならない。
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,2万円以下の罰金に処する。
(2) 正当な理由がなく,第4条の規定による指示に従わなかった者
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成22年2月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は,省令の失効の日をもって,その効力を失う。