○指宿市訪問理容・美容助成事業実施要綱

平成22年7月30日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は,65歳以上の在宅の高齢者で寝たきり等のため,理容所又は美容所での理髪・整髪が困難な者(以下「要介護高齢者等」という。)の衛生管理及び在宅福祉の増進を図るため,要介護高齢者等が理容業者又は美容業者(以下「理美容業者」という。)の出張業務を受けた場合において,出張業務費用を含む理容料又は美容料(以下「訪問理美容料」という。)を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 理容業者 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第2項に規定する理容師で,市内に住所を有する者並びに同法同条第3項に規定する理容所を市内で開設している者及び理容師法施行条例(平成12年鹿児島県条例第42号)第4条第3号の規定による承認を受けた者で市内に住所を有するもの

(2) 美容業者 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第2項に規定する美容師で,市内に住所を有する者並びに同法同条第3項に規定する美容所を市内で開設している者及び美容師法施行条例(平成12年鹿児島県条例第43号)第4条第3号の規定による承認を受けた者で市内に住所を有するもの

(3) 出張業務 理美容業者が,要介護高齢者等の要請又はその家族及び親族等(以下「家族等」という。)の要請により要介護高齢者等の居宅(次条第2項に掲げる施設等を除く。)を訪問し,業務を行うこと。

(助成対象者)

第3条 訪問理美容料の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,市内に住所を有する65歳以上の在宅の者で,疾病や事故等によりおおむね1箇月以上にわたり寝たきり或いは自力では起床できない状態(障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定する判定基準の「ランクB」及び「ランクC」に該当する状態をいう。)にあって,当面その状態が続くことが見込まれ,理容・美容の必要があると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,助成対象者としない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に入院している者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に,入所又は宿泊している者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に,入所又は宿泊している者

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅その他の賃貸住宅等に居住しており,当該賃貸住宅等の賃貸人が行う入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供,洗濯,掃除等の家事又は健康管理のサービスの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。ただし,市が行うものを除く。)を受けている者

(平29告示65・一部改正)

(助成額)

第4条 市は,出張業務1回につき,2,000円を限度として訪問理美容料の2分の1を助成する。

2 前項の助成額算定については,100円未満を切り捨てる。

(助成の決定等)

第5条 訪問理美容料の助成を受けようとする助成対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は,助成対象者の介護保険被保険者証を提示又は介護保険被保険者証の写しを添付して,訪問理容料・美容料助成申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項に規定する申請書の提出があった場合は,速やかにその可否を審査し,その結果を訪問理容料・美容料助成券交付決定・却下通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成券の交付等)

第6条 市長は,前条の規定により助成の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)に,訪問理容料・美容料助成券(第3号様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券の交付枚数は,年4枚以内とする。ただし,前条第2項に規定する助成決定の日の属する月が4月から6月の場合は4枚,7月から9月の場合は3枚,10月から12月の場合は2枚,1月から3月の場合は1枚とする。

3 助成券の使用有効期間は,交付の日からその年度の末日までとし,有効期間を経過した助成券は無効とする。

(出張業務等)

第7条 出張業務は,受給者が理美容業者に直接依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた理美容業者は,受給者に対し,出張業務就業中に介添えができる立会者を求めることができる。

(助成券の利用)

第8条 出張業務を行った理美容業者は,訪問理美容料等の必要な事項を助成券に記入及び押印するものとする。

2 出張業務を受けた受給者は,助成金の請求及び受領をするときは,訪問理美容料の全額を当該理美容業者へ支払うものとする。ただし,助成金の請求及び受領を出張業務を行った理美容業者へ委任するときは,助成券の委任欄に署名及び押印した助成券1枚を当該理美容業者に提出するとともに,訪問理美容料から助成券に表示してある助成金額を控除した額を支払うものとする。

(平24告示81・全改)

(資格の喪失)

第9条 助成対象者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を喪失するものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(4) 第3条第2項各号に掲げる要件に該当するに至ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めたとき。

2 助成対象者が資格を喪失した場合,受給者は,未使用の助成券を返還しなければならない。

(助成券の再交付)

第10条 受給者は,助成券を汚損し,又は破損したときは,訪問理容料・美容料助成券再交付申請書(第4号様式)に汚損し,又は破損した助成券を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による提出があったもののうち,やむを得ない理由があると認めたときは,助成券を再交付することができる。

3 紛失による再発行は,これを認めない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 受給者は,助成券を譲渡し,又は他人に使用させ,若しくは担保に供してはならない。

(助成の決定の取消し)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成の決定の取消しをすることができる。

(1) 受給者が,偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けたとき。

(2) 助成対象者が,第9条第1項の規定により資格を喪失したと認められるとき。

(3) 前2号のほか,受給者がこの告示の定めに反したと認められるとき。

2 市長は,前項の規定により利用の決定を取り消したときは,訪問理容料・美容料助成取消通知書(第5号様式)により,当該受給者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により助成の決定を取り消したときは,交付した助成券の全部又は一部を返還させることができる。既に助成券を使用した場合にあっては,現金により返還させることができる。

(平24告示81・一部改正)

(助成金の請求)

第13条 受給者又は理美容業者は,第8条の規定による利用をしたとき,又は利用があったときは,利用の翌月20日までに,訪問理容料・美容料助成金請求書(第6号様式)に助成券を添付して,助成金を市長に請求するものとする。

(平24告示81・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,本事業の施行に関し,各様式その他の必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成22年8月1日から施行する。

(平成24年6月25日告示第81号)

この告示は,平成24年7月1日から施行する。

(平成29年6月15日告示第65号)

この告示は,平成29年6月15日から施行する。

(平成30年3月20日告示第16号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平30告示16・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平30告示16・全改)

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(平30告示16・全改)

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(平30告示16・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平30告示16・全改)

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(平30告示16・全改)

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指宿市訪問理容・美容助成事業実施要綱

平成22年7月30日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)