○指宿市特定家畜伝染病対策本部設置要綱
平成22年6月15日
訓令第4号
(設置)
第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第2項の規定に基づき,特定家畜伝染病の防疫その他の対策に対して,関係課等が連携して,各種対策を円滑に推進するため,本市が特定家畜伝染病に係る制限区域に指定されたとき,指宿市特定家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(令6訓令5・全改)
(定義)
第2条 この訓令において「特定家畜伝染病」とは,特に総合的に発生の予防及びまん延の防止措置を講ずる必要があるものとして,家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第1条の3に定める牛疫,牛肺疫,口蹄疫,牛海綿状脳症,豚熱,アフリカ豚熱及び高病原性鳥インフルエンザをいう。
(平23訓令5・令2訓令4・一部改正)
(組織)
第3条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て,副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は,部長(教育部長を含む。),農政課長,農業委員会事務局長,議会事務局長及び水道課長の職にある者をもって充てる。
(令6訓令5・一部改正)
(本部会議)
第4条 対策本部に本部会議を置き,前条に規定する者で構成する。
2 本部会議は,市長が必要と認めるときに招集する。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平25訓令3・一部改正)
(協議事項)
第5条 対策本部において協議すべき事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 対策本部構成員職務執行の分担に関する事項
(2) 市民啓発・情報提供などの具体的方法に関する事項
(3) 特定家畜伝染病の発生に関する事項
(4) 南薩地域家畜防疫対策組織のほか,関係機関との連携に関する事項
(5) 防疫措置の実施に関すること及びその他必要な事項
(対策推進班)
第6条 対策本部に対策推進班を置く。
2 対策推進班は,総括責任者,副総括責任者及び班員をもって組織する。
3 総括責任者は農政部長をもって充て,副総括責任者は農政課長をもって充てる。
4 総括責任者は,対策推進班を総括し,副総括責任者は,総括責任者を補佐し,総括責任者に事故があるとき,又は総括責任者が欠けたときは,その職務を代理する。
5 対策推進班の班名,班員及び所掌事務は別に定める。
(平23訓令3・平25訓令3・令2訓令4・令6訓令5・一部改正)
(事務局)
第7条 事務局を農政部農政課に置く。
(平25訓令3・令2訓令4・令6訓令5・一部改正)
附則
この訓令は,平成22年6月15日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日訓令第5号)
この訓令は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号の1)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。