(準用規定)
第2条 この訓令は,農林水産省農村振興局測量作業規程(平成23年3月31日付け国国地第994号国土交通大臣承認)を準用する。この場合において,農林水産省農村振興局測量作業規程の第1条第1項中「作業規程(以下「規程」という。)」とあるのは「訓令」と,「農林水産省地方農政局」とあるのは「市」と,同条第2項中「規程」とあるのは「訓令」と,「農林水産省地方農政局」とあるのは「市」と,附則中「規程」とあるのは「訓令」と,「平成23年4月1日」とあるのは「法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日」とそれぞれ読み替えるものとする。