○指宿市土地改良事業測量作業規程

平成22年10月14日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき,市が行う土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の実施のために必要な測量の作業方法等について必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 この訓令は,農林水産省農村振興局測量作業規程(平成23年3月31日付け国国地第994号国土交通大臣承認)を準用する。この場合において,農林水産省農村振興局測量作業規程の第1条第1項中「作業規程(以下「規程」という。)」とあるのは「訓令」と,「農林水産省地方農政局」とあるのは「市」と,同条第2項中「規程」とあるのは「訓令」と,「農林水産省地方農政局」とあるのは「市」と,附則中「規程」とあるのは「訓令」と,「平成23年4月1日」とあるのは「法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平24訓令11・一部改正)

この訓令は,法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日から施行する。

(平成24年12月11日訓令第11号)

この訓令は,法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日から施行する。

指宿市土地改良事業測量作業規程

平成22年10月14日 訓令第6号

(平成24年12月11日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年10月14日 訓令第6号
平成24年12月11日 訓令第11号