○指宿市土地区画整理事業測量作業規程
平成22年10月14日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき,市が行う土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の実施のために必要な測量の作業方法等について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 この訓令は,国土交通省土地区画整理事業測量作業規程(平成21年2月26日付け国国地第1101号国土交通大臣承認)を準用する。この場合において,国土交通省土地区画整理事業測量作業規程の第1条中「規程」とあるのは「訓令」と,「国土交通大臣」とあるのは「市」と,同条第2項中「規程」とあるのは「訓令」と,「国土交通省」とあるのは「市」と,附則第1項中「この規程は平成21年2月27日」とあるのは「この訓令は,平成22年10月14日から施行し,法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日」と読み替え,附則第2項は削除するものとする。
附則
この訓令は,平成22年10月14日から施行し,法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日から適用する。
平成22年10月14日 訓令第7号
(平成22年10月14日施行)