○指宿市飲料水供給施設条例
平成23年12月22日
条例第19号
(設置)
第1条 指宿市水道事業の給水区域外において,市民に飲料水を安定的に供給し,公衆衛生及び生活環境の向上に寄与するため,飲料水供給施設を設置する。
(名称及び給水区域)
第2条 飲料水供給施設の名称及び給水区域は,次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
尾下地区飲料水供給施設 | 指宿市大字山川利永のうち尾下地区の区域 |
畠久保地区飲料水供給施設 | 指宿市大字小牧のうち畠久保地区の区域 |
(平25条例7・一部改正)
(定義)
第3条 この条例において,飲料水供給施設(以下「供給施設」という。)とは,需要者に水を供給するための取水施設,導水施設,浄水施設及び配水施設で市の管理に属するものをいう。ただし,配水施設から分岐して設けられた各家庭への給水管は含まないものとする。
(利用組合)
第4条 供給施設の給水を受ける者(以下「使用者」という。)は,その施設ごとに利用組合(以下「組合」という。)を設け,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。
2 組合は,使用者の中から代表者を定めなければならない。
3 組合は,供給施設の管理運営等について,市に協力するものとする。
4 代表者は,組合を代表し,供給施設の管理に関し市との連絡調整に当たるものとする。
(給水管の新設の申込み)
第5条 組合は,新たに配水施設から分岐して給水管を設けようとするときは,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。
(給水の原則)
第6条 給水は,非常災害,供給施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止されることはない。
2 前項の規定により給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても,市は,その責めを負わない。
(使用料金)
第7条 供給施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)は,組合から徴収する。
2 使用料金は,供給施設の維持管理に係る経費のうち薬品購入費,光熱水費,水質検査費及び保守点検費その他市長が必要と認める経費の合計額とする。
(使用料金の減免)
第8条 市長は,特別な理由があると認めたときは,使用料金を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成24年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第7号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。