○指宿市立小中学校事務支援室運営規程
平成23年11月9日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市立学校管理規則(平成18年指宿市教育委員会規則第7号)第50条の2第2項の規定に基づき,学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を別表のとおり指定する。
2 学校事務支援室は,拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。
3 学校事務支援室には,室長を置く。
4 室長は,教育委員会の内申により鹿児島県教育委員会において任命する。
5 室長は,学校事務支援室の業務の総括及び調整並びに他の事務職員への指導及び助言を行うほか,別に定めるところにより校長の事務の一部を専決するものとする。
6 拠点校の校長は,学校事務支援室を総括する。
(共同実施協議会及び共同実施連絡協議会)
第3条 学校事務支援室の円滑な運営を図るため,拠点校及び連携校の校長,教頭及び事務職員並びに教育委員会事務局職員等で構成する共同実施協議会を置く。
2 共同実施協議会に会長を置き,拠点校の校長をもって充てる。
3 共同実施協議会の会長は,共同実施協議会を代表し,会議の議長となり議事を整理する。
4 共同実施協議会に事務局長を置き,室長をもって充てる。
5 事務局長は,会長を補佐する。
6 共同実施協議会の会議は,原則として年に2回,会長が招集し開催する。
7 共同実施及び共同実施協議会に関する連絡,調整及び協議等を行うため,必要に応じ,拠点校及び連携校の校長代表及び教頭代表,学校事務支援室の室長並びに教育委員会事務局職員等で構成する共同実施連絡協議会を開催する。
8 共同実施連絡協議会は,教育委員会が招集する。
(業務内容)
第4条 学校事務支援室の業務内容は,次の業務を基本として,共同実施協議会で協議の上決定する。
(1) 市町村立小中学校事務職員の標準的職務について(平成18年3月13日付け鹿教教第600号鹿児島県教育委員会教育長通知)に示されている職務のうち,共同実施で行うことにより適正化や効率化が図られる業務
(2) 前号に掲げるもののほか,学校教育の充実のため,共同実施で行うことが適当と認められる業務
(運営)
第5条 室長は,学校事務支援室において処理する事務とその運営について,共同実施協議会において協議の上,年度当初に学校事務共同実施計画書(第1号様式)を作成し,教育委員会に提出しなければならない。
2 室長は,前項の共同実施計画書を変更する場合,共同実施協議会の会長の承認を得るものとする。
3 室長は,学校事務支援室において処理した事務とその運営について,共同実施協議会において総括し,学校事務共同実施実績報告書(第2号様式)により年度末に教育委員会へ報告しなければならない。
(服務)
第6条 拠点校及び連携校の事務職員は,共同実施を行う必要範囲で,本務校の事務職員の身分を保有したまま本務校以外の拠点校及び連携校の職務に従事できるものとする。
2 本務校の校長は,共同実施計画等に基づき,所属する事務職員に拠点校及び連携校での勤務を命ずるものとする。
3 共同執務室(共同実施を行う執務室をいう。)で業務を行う日を変更する場合の通知は,拠点校の校長から,連携校の校長に対し行うものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日教委訓令第5号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2教委訓令5・一部改正)
地区 | 拠点校 | 連携校 |
指宿北 | 指宿市立西指宿中学校 | 指宿市立指宿小学校 指宿市立今和泉小学校 指宿市立池田小学校 指宿市立北指宿中学校 |
指宿中央 | 指宿市立南指宿中学校 | 指宿市立魚見小学校 指宿市立柳田小学校 指宿市立丹波小学校 |
指宿南 | 指宿市立山川中学校 | 指宿市立山川小学校 指宿市立開聞小学校 指宿市立川尻小学校 指宿市立開聞中学校 |