○指宿市高齢者健康づくり支援事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は,高齢者の閉じこもりを防止し,健康づくり,生きがいづくりに寄与するため,市が行う事業における送迎サービス(以下「送迎サービス」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 送迎サービスは,前条に定める事業で市長が別に定める事業(以下「対象事業」という。)を利用するおおむね65歳以上の高齢者(以下「事業利用者」という。)の自宅と対象事業を実施する場所(以下「会場」という。)との間を事業利用者の乗合で実施する。ただし,市長は,送迎サービスの遂行に必要と認めるときは,乗降場所を別に定めることができる。

(対象者)

第3条 送迎サービスを利用できる者は,家族等による送迎が困難な事業利用者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 心身の機能低下等により,自力で会場までの通所ができない事業利用者

(2) 公共交通機関その他交通が不便であり,会場までの通所が困難な事業利用者

(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が特に必要と認めた事業利用者

(利用申請)

第4条 送迎サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)はあらかじめ市長に申請しなければならない。

(利用決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,速やかに内容を審査し,利用の許可又は不許可の決定を行い,その結果について,申請者に通知するものとする。

2 市長は,送迎サービスを利用する者が本告示の規定に従わないとき,その他事業の遂行に支障があると認めるときは,前項の許可を取り消すことができる。

(実施者)

第6条 送迎サービスの実施は,市内に営業所を有する法人で,安全性,利便性が高い業務が確保できると認められる事業者等に委託することができるものとする。

(費用負担)

第7条 送迎サービスを利用する者の負担額は,無料とする。

(補償)

第8条 交通事故等が生じた場合の補償は,市が任意加入している自動車損害共済の規定の範囲内において補償するものとする。

(利用者の責務)

第9条 送迎サービスを利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 送迎中は運転者及び添乗者の指示に従うこと。

(2) 運行を妨げるおそれのある行為をしないこと。

(3) その他市長が指示した事項

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

指宿市高齢者健康づくり支援事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第66号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第66号