○指宿市「食」の自立支援事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第49号
指宿市「食」の自立支援事業実施要綱(平成18年指宿市告示第114号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は,在宅で生活する虚弱な高齢者等の居宅を訪問し,食事の配食を行い,当該高齢者等の食生活の改善を図るとともに,当該高齢者等の安否確認を行うことを目的とする。
(事業の実施)
第2条 「食」の自立支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は,指宿市とし,その運営については,利用者,サービスの内容及び費用負担等の決定を除き,適切な事業運営のできる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は,本市に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯,高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって,自立支援及び介護予防の観点からサービスを利用することが適切であると市長が認めたものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に入院している者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に,入所又は宿泊している者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に,入所又は宿泊している者
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅その他の賃貸住宅等に居住しており,当該賃貸住宅等の賃貸人が行う入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供,洗濯,掃除等の家事又は健康管理のサービスの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。ただし,市が行うものは除く。)を受けている者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に,入所又は宿泊している者
(平24告示94・平29告示65・一部改正)
(事業内容等)
第4条 第2条の規定により,この事業の委託を受けた業者(以下「受託業者」という。)は,次の事項に基づき事業を行うものとする。
(1) 利用者の必要に応じて,栄養のバランスが取れた食事を調理し,配達するとともに,当該利用者の安否確認を行う。
(2) 利用者の健康状態等に異常があった場合は,関係機関等への連絡を行うとともに,重要な案件については市長に報告するものとする。
(3) 利用者の必要に応じた栄養管理又は食事管理等について,助言又は情報提供を行う。
(4) 利用者の健康等を十分勘案するとともに,食品衛生管理について十分配慮し,保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。
(5) 受託業者は,この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに,提供したサービスの内容,利用回数等を市長に報告するものとする。
(実施回数)
第5条 前条第1号に規定する食事の配達の実施回数は,1人1日当たり昼食及び夕食の2食以内とする。
2 配食を実施しない日については,12月31日から翌年の1月3日までの日とする。
(利用者等の申請)
第6条 このサービスの利用を希望する者は,「食」の自立支援事業利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 サービスを利用している者で,利用回数を増やす場合は「食」の自立支援事業利用変更申請書(第2号様式)により市長に申請しなければならない。
3 前2項の規定による申請は,利用対象者の扶養義務者若しくは同居の親族又は利用対象者に委任された者が代わってすることができる。
(令4告示41・一部改正)
2 事業の実施後においては,定期的にサービスの実施状況,利用者の状態等を把握するものとする。
(令4告示41・一部改正)
(令4告示41・一部改正)
(利用の一時停止等)
第9条 サービスの利用を一時停止又は中止しようとする者は,速やかに受託業者に申し出るものとする。
(利用決定の取消し等)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,サービスの利用決定を取り消し,又は中止することができるものとする。
(1) 利用者が第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。
(3) 親族の同居等の理由により,サービスを提供する必要がなくなったとき。
(4) 3箇月以上継続してサービスの利用がないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が,配食を継続することが適当でないと認めたとき。
(令4告示41・一部改正)
(費用の負担)
第11条 利用者が負担する費用(以下「負担額」という。)については,食材料費及び調理費相当分とし,1食当たり420円とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときに限り,1食当たり405円とする。
(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(2) 利用者の世帯が市町村民税非課税であり,かつ,サービス利用の申請のあった月(以下「申請月」という。)の属する年の前年(申請月が1月から6月までの場合にあっては前々年)中の利用者の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下であるとき。
(平26告示42・令4告示41・令6告示34・一部改正)
(負担額の決定及び変更)
第12条 市長は,サービスの利用を決定をしたときは,前条の規定により負担額を決定し,決定通知書により利用者に通知するものとする。この場合において,当該負担額の適用期間は,利用開始日から翌年度の6月30日までとする。
2 市長は,引き続きサービスを利用する利用者について,毎年度負担額を見直すものとし,負担額の決定については,前条の規定を準用する。この場合において,当該負担額の適用期間は,7月1日から翌年度の6月30日までとする。
4 利用者は,年度の途中において課税状況等に変更が生じた場合は,速やかに「食」の自立支援事業課税状況等変更届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において,市長は負担額を変更するときは,当該届出のあった月の翌月分から変更するものとし,変更通知書により利用者に通知するものとする。
(令4告示41・追加)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令4告示41・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,指宿市「食」の自立支援事業実施要綱(平成18年指宿市告示第114号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月31日告示第94号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は,この告示の施行の日以後のサービス利用に係る利用者が負担する費用について適用し,同日前のサービス利用に係る利用者が負担する費用については,なお従前の例による。
附則(平成29年6月15日告示第65号)
この告示は,平成29年6月15日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第41号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市「食」の自立支援事業実施要綱の規定は,この告示の施行の日以後のサービス利用に係る利用者が負担する費用について適用し,同日前のサービス利用に係る利用者が負担する費用については,なお従前の例による。
(令4告示41・追加)
(令4告示41・追加)
(令4告示41・追加)
(令4告示41・追加)
(令4告示41・追加)
(令4告示41・追加)
(令4告示41・追加)
(令4告示41・追加)
(令4告示41・追加)