○指宿市営住宅の整備基準に関する条例施行規則

平成24年12月27日

規則第26号

(住宅の基準)

第2条 条例第9条第2項で定める措置は,住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととする。

2 条例第9条第3項で定める措置は,住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8―1(3)ロ①Cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては,評価方法基準第5の8―1(3)ロ①Dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととする。

3 条例第9条第4項で定める措置は,住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては,評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととする。

4 条例第9条第5項で定める措置は,住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととする。

(住戸の基準)

第3条 条例第10条第3項で定める措置は,市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては,基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととする。

(住戸内の各部)

第4条 条例第11条で定める措置は,住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととする。

(共用部分)

第5条 条例第12条で定める措置は,市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととする。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

指宿市営住宅の整備基準に関する条例施行規則

平成24年12月27日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成24年12月27日 規則第26号