○指宿市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成25年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による土地区画整理事業施行地区内における土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築,又は土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積(以下「建築行為等」という。)の許可に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は,当該土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)を経由して,土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 見取図(方位,道路及び目標となる地物を表示したもの)
(2) 配置図(縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築行為等の目的物の位置及び敷地の境界線から当該目的物までの距離,申請に係る当該目的物と他の建築物との区別及びその距離,申請に係る敷地の接する道路,道路の位置及びその幅員並びに近隣家屋の位置及び用途を表示したもの)
(3) 仮換地指定通知書又は仮換地指定に係る証明書の写し
(4) 各階平面図(縮尺,方位,寸法,間取り及び各室の用途を表示したもの)
(5) 立面図
(6) 借地承諾証明書(第2号様式)又は借地権を証するに足る書類若しくはその写し
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(完成届)
第6条 申請人は,許可を受けた工事が完成したときは,土地区画整理事業施行地区内における工事完成届出書(第6号様式)により直ちに施行者を経由して市長に届け出なければならない。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。