○指宿市市民活動補償制度実施要綱
平成25年3月28日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は,国内における市民活動の事故について指宿市市民活動補償制度(以下「補償制度」という。)をもって補償することにより,市民活動の健全な発展を図るとともに地域社会の振興に寄与することを目的とする。
(1) 市民団体 市民活動を行う市内に活動の拠点を置き,自主的に構成された団体をいう。
(2) 市民活動 市民団体が行う社会教育活動,社会福祉活動,社会奉仕活動,青少年健全育成活動,地域社会活動等で本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的,計画的又は臨時の公共性のある活動(準備活動を含む。)をいう。ただし,政治,宗教及び営利を目的とする活動並びに自助的活動を除く。
(3) 運営者等 市民活動の運営に携わる者,指導的地位にある者その他これらに準じる者をいう。
(4) 参加者 市民活動に直接参加する者(運営者等を除く。)をいい,市民活動における単なる見物人その他の市民活動に直接参加しない者を除く。
(保険契約)
第3条 市は,補償制度を運営するために損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。
(補償の範囲)
第4条 補償の対象となる市民活動は,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる市民活動については,補償の対象外とする。
(1) 夏祭りのみこしレース等の危険度が高い祭礼
(2) 市民活動の主催又は共催に当たり職務として従事している活動
(3) 学校応援団を除く園児,児童又は生徒を対象とした学校(幼稚園を含む。)管理下での活動
(4) 山岳又は海難救助ボランティア活動,災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
(5) 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
(6) 野焼き又は山焼きを行う森林ボランティア活動
(平26告示16・一部改正,令3告示118・旧第5条繰上)
(対象事故)
第5条 補償制度の対象となる事故は,次に掲げるとおりとする。
(1) 損害賠償責任事故 市民活動中(運営者等が,活動が行われる場所と自宅との通常の往復経路途上にある場合を含む。)に他人の生命,身体又は財物に損害を与え,市民団体又は運営者等が法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。
(2) 傷害事故 市民活動中(運営者等又は参加者が,活動が行われる場所と自宅との通常の往復経路途上にある場合を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故,熱中症,O―157又は細菌性食中毒により運営者等又は参加者が死亡し,又は負傷した事故をいう。
(令3告示118・旧第6条繰上)
(適用除外)
第6条 前条第1号の損害賠償責任事故(以下「損害賠償責任事故」という。)のうち,次に掲げる事故については,補償制度の対象としない。
(1) 市民団体又は運営者等の故意による事故
(2) 戦争,変乱,暴動,労働争議等の政治的社会的騒じょうによる事故
(3) 地震,噴火,洪水,津波その他の天災による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(4) 運営者等の同居の親族に対する事故
(5) 市民団体又は運営者等が所有し,使用し,若しくは管理する車両(原動力が専ら人力である場合を除く。)又は動物による事故
(6) 学校管理下での部活動による事故
(7) 遠泳の際に生じた事故
(8) 前各号に掲げるもののほか,保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故
2 前条第2号の傷害事故(以下「傷害事故」という。)のうち,次に掲げる事故については,補償制度の対象としない。
(1) 運営者等,参加者の故意による事故
(2) 戦争,変乱,暴動,労働争議等の政治的社会的騒じょうによる事故
(3) 地震,噴火,洪水,津波その他の天災による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(4) 運営者等又は参加者の脳疾患,疾病又は心神喪失による事故
(5) 運営者等又は参加者の自殺行為,犯罪行為又は闘争行為による事故
(6) 山岳登はん(ピッケル,アイゼン,ザイル,ハンマー等の登山用具を使用するもの),リュージュ,ボブスレー,スカイダイビング,ハンググライダー搭乗,超軽量動力機搭乗,ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故
(7) 運営者等又は参加者が法令に定められた運転資格を持たないで,又は酒に酔って若しくは麻薬,大麻,あへん,覚醒剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(8) 運営者等又は参加者の妊娠,出産,早産,流産,外科的手術その他の医療処置
(9) 原因のいかんを問わず,他覚症状のないけい部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛
(10) 前各号に掲げるもののほか,保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故
(平26告示16・一部改正,令3告示118・旧第7条繰上)
(損害の範囲)
第7条 損害賠償責任事故の対象となる損害の範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1) 被害者に対する治療費,通院交通費,入院諸雑費,休業損害費,葬儀料,死亡による逸失利益,慰謝料,物の修理代等
(2) 保険会社の承認を得て支出した訴訟,仲裁,和解又は調停に要する費用
(3) 損害の防止又は軽減のため有益な応急措置費用及び緊急措置費用
(令3告示118・旧第8条繰上)
(損害賠償責任事故のてん補限度額)
第8条 損害賠償責任事故のてん補限度額は,次に掲げる額とする。
(1) 他人の身体に損害を与え,市民団体又は運営者等が法律上の賠償責任を負った事故は,1人につき6,000万円,1事故につき3億円とする。ただし,市民団体又は運営者等が製造し,販売し,又は提供した財物が,他人に引き渡された後にその品質,取扱い等によって生じた事故又は作業が完了し,若しくは放棄された後にその作業の結果によって生じた事故(以下「生産物事故」という。)については,保険契約の期間内において3億円を限度とする。
(2) 他人の財物に損害を与え,市民団体又は運営者等が法律上の賠償責任を負った事故は,1事故につき300万円とする。ただし,生産物事故については,保険契約の期間内において300万円を限度とする。
(3) 他人からの預かり品や管理している物を滅失し,毀損し,汚損したこと等により損害を与え,市民団体又は運営者等が法律上の賠償責任を負った事故は,1事故につき300万円,保険契約の期間内において300万円を限度とする。
(令3告示118・旧第9条繰上)
(傷害事故の補償の額)
第9条 傷害事故における補償の額は,次のとおりとする。
(1) 運営者等又は参加者が傷害事故を直接の原因として当該事故の日から180日以内に死亡したときは,その者の法定相続人に対し,500万円を支払うものとする。
(2) 運営者等又は参加者が傷害事故を直接の原因として,当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは,その者に対し,保険契約により定められる後遺障害の程度による支払区分による割合に500万円を乗じて得た額を支払うものとする。
(3) 運営者等又は参加者が傷害事故を直接の原因として生活機能,業務能力の滅失又は減少を生じたときは,その者に対し,入院による治療の場合には事故の日から180日を限度として入院日数1日につき3,000円を支払い,通院による治療の場合には事故の日から180日までの間において90日を限度として通院日数1日につき2,000円を支払うものとする。
(令3告示118・旧第10条繰上)
(事故報告)
第10条 市民団体,運営者等及び参加者は,市民活動中に事故が発生し,かつ,補償制度を適用しようとするときは,市民活動賠償(災害等補償)事故発生報告書(別記様式)に必要事項を記載し,市長に報告しなければならない。
(令3告示118・旧第11条繰上)
(事実関係の確認等)
第11条 市長は,前条の報告書が提出されたときは,当該事故が市民活動中のものであるかどうかを調査し,事実関係を確認するものとする。
(令3告示118・旧第12条繰上)
(事故判定委員会)
第12条 市長は,当該事故の事実関係を審査する必要があると認めたときは,指宿市市民活動事故判定委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。
2 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は,総務部長をもって充てる。
4 委員は,次に掲げる職にあるものをもってこれに充てる。
(1) 市民生活部長
(2) 健康福祉部長
(3) 産業振興部長
(4) 農政部長
(5) 建設部長
(6) 教育部長
(7) 前各号に掲げる者のほか,委員長が指名する職員
5 委員長は,委員会を総理し,委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
7 委員会は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。
8 委員会の会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
9 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
10 委員会は,必要があると認めるときは,委員会に関係者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(平30告示34・平30告示88の2・一部改正,令3告示118・旧第13条繰上,令6告示58・一部改正)
(庶務)
第13条 この告示に定める補償制度に関する事務は,総務部健幸・協働のまちづくり課において処理する。
(平30告示34・一部改正,令3告示118・旧第14条繰上)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,補償制度については,保険契約に適用される約款及び特約条項の規定を準用するとともに,その他必要な事項は別に定める。
(令3告示118・旧第15条繰上)
附則
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日告示第16号)
この告示は,平成26年2月27日から施行し,同日以後最初の指宿市市民活動補償制度実施要綱第4条に規定する保険契約の保険期間の始まりの時から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第34号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第88号の2)
この告示は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年9月16日告示第118号)
この告示は,令和3年9月16日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第58号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平26告示16・令3告示118・一部改正)
対象市民活動一覧
1 社会教育活動 |
(1) スポーツ・レクリエーション活動 山岳登はん(ピッケル,アイゼン,ザイル,ハンマー等の登山用具を使用するもの),リュージュ,ボブスレー,スカイダイビング,ハンググライダー搭乗,超軽量動力機搭乗,ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険なスポーツ及び自助的なもの以外のスポーツ・レクリエーション (2) 文化活動 料理,コーラス,コンサート,映画上映,絵画,華道,詩吟,茶道,民謡踊り,盆踊り,自治会祭り,ダンス,短歌,囲碁,将棋,盆栽,俳句,邦楽,謡曲,演劇,人形劇,影絵,手芸,歴史学習,各種学習,講座,講演会,研究会,読書会,地域文庫等。ただし,これらのうちで自助的な活動を除く。 (3) その他これらに類する活動 |
2 社会福祉・社会奉仕活動 |
(1) 心身障害者社会福祉施設への援護活動 建物修理,植木手入れ,リハビリテーション訓練の手伝い,行事手伝い,習い事指導,慰問,理容,美容,マッサージ,通園・送迎の介助,託児,カウンセリング,おむつ作り (2) 老人・心身障害者(児)等への援護活動 老人給食サービス,生活介助,通話サービス,ガイドヘルプ,障害児の遊び・介助,就労・社会復帰,手話通訳・点訳・朗読奉仕 (3) 公共団体が行う募金活動 共同募金,交通遺児募金 (4) 地域保健衛生活動 害虫等駆除,献血運動,住民検診活動,食生活等改善 (5) その他これらに類する活動 |
3 青少年健全育成活動 |
(1) 非行防止活動 青少年を非行から守る街頭パレード,地域巡回 (2) 児童福祉,育児等に関する活動 児童福祉向上のための活動,児童館・保育所等での奉仕,育児・託児に関するボランティア (3) その他これらに類する活動 |
4 地域社会活動 |
(1) 地域住民組織(自治会・高齢者クラブ・子供会等)の運営 自治会等の事業計画に掲げる事業,広報物配布 (2) 地域施設の運営 集会施設の清掃,修繕 (3) 地域会議等の運営 自治会等の会議等の運営,参加 (4) 清掃活動等 市内清掃活動,草刈り,路上違反広告物追放活動 (5) 資源回収・リサイクル活動 資源ごみ回収,リサイクル推進活動 (6) 地域防災活動 防災,防犯,防火活動 (7) 交通安全活動 交通事故防止,違法駐車追放運動,自転車放置防止活動 (8) その他これらに類する活動 |
5 市主催・共催事業への協力 |
(1) 市民祭り,防災訓練,見学会,講演会,展示会等の運営,協力 (2) 市委嘱ボランティア(廃棄物減量指導員等) (3) 学校応援団(部活動及び遠泳の際の損害賠償責任事故を除く。) (4) その他これらに類する活動 |
6 その他市長が認める活動 |
(令3告示70の4・令3告示118・一部改正)