○指宿市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業を活用して,高齢者元気度アップ・ポイント事業(以下「元気度アップ事業」という。)を実施することにより,高齢者の健康づくり,生きがいづくり等の社会参加を促進し,介護予防の推進を図り,もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(令3告示70の6・一部改正)

(事業内容)

第2条 元気度アップ事業は,次条に掲げる活動を行う高齢者に対してポイントを付与し,当該ポイントを居住する地域の地域商品券(指宿商工会議所及び菜の花商工会が発行する商品券をいう。)(以下「地域商品券」という。)に交換する事業とする。

(平26告示41・一部改正)

(ポイント付与対象活動)

第3条 元気度アップ事業のポイントの付与の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市が実施する介護予防に関する運動教室,学習会等への参加活動

(2) 各地区公民館が実施するころばん体操への参加

(3) 地域で行われている高齢者サロン活動

(4) 警察が実施する高齢者を対象とした交通安全教室又は防犯教室への参加

(平26告示41・平27告示51・令3告示70の6・一部改正)

(対象者)

第4条 元気度アップ事業の対象となる者は,市が行う介護保険事業の第1号被保険者で65歳以上の高齢者とする。

(会員の登録)

第5条 元気度アップ事業を利用しようとする者は,指宿市高齢者元気度アップ・ポイント事業参加登録申込書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,元気度アップ事業の会員として登録する。

3 市長は,前項の規定による登録をしたときは,対象活動に参加した実績を記録するためのポイント手帳を交付する。

(令3告示70の6・一部改正)

(活動団体の登録)

第6条 対象活動に登録しようとする団体は,指宿市高齢者元気度アップ・ポイント事業活動団体登録(変更)申請書(第2号様式)を市長へ提出し,登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録を受けることのできる団体は,第3条第2号及び第3号に規定する対象活動を行う団体とする。

3 市長は,第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,登録の可否を決定し,指宿市高齢者元気度アップ・ポイント事業活動団体登録承認(不承認)通知書(第3号様式)により当該申請をした団体に通知するものとする。

4 市長は,前項の規定により登録の承認をした団体(以下「登録団体」という。)について,次に掲げる項目を公表するものとする。

(1) 団体名

(2) 活動内容

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

5 登録団体は,登録した内容に変更が生じたときは,市長へ速やかに届け出なければならない。

6 市長は,登録団体について,登録すべき団体でないと認めたときは,その登録を取り消し,指宿市高齢者元気度アップ・ポイント事業活動団体登録取消決定通知書(第4号様式)により当該登録団体に通知するものとする。

(令3告示70の6・一部改正)

(ポイントの付与)

第7条 登録団体の代表者又は市長は,会員が対象活動に参加した実績に基づき,次項に定めるところによりポイントを付与し,ポイント手帳又はポイント管理表(以下「ポイント手帳等」という。)にスタンプを押印するものとする。

2 ポイントの付与基準は,次の表のとおりとする。ただし,活動した時間にかかわらず,1日当たり2ポイントを上限とする。

活動時間

ポイント

30分以上1時間30分未満

1ポイント

1時間30分以上

2ポイント

(令3告示70の6・一部改正)

(ポイントの取扱い)

第8条 ポイントは,第三者に対し譲渡することはできない。

2 地域商品券に交換しなかったポイントについては,翌年度に繰り越すことができる。ただし,繰り越すことができるポイントは,35ポイントを限度とする。

3 12月以降に付与されたポイントは,翌年度のポイントとする。

(平29告示103・令3告示70の6・令4告示105・令5告示73・一部改正)

(地域商品券への交換)

第9条 累積したポイントを地域商品券に交換しようとする者は,指宿市高齢者元気度アップ・ポイント事業ポイント交換申請書(第5号様式)に必要事項を記入し,ポイント手帳等を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,指宿市高齢者元気度アップ・ポイント事業商品券交付決定通知書(第6号様式)により通知し,累積したポイントを5ポイント当たり500円分の地域商品券と交換する。ただし,交換できる地域商品券は年度ごとに3,500円を限度とする。

3 地域商品券への交換は,年度中1回とし,11月末日までに付与されたポイントを対象とする。ただし,12月以降に付与されたポイントについては,翌年度のポイントとして処理するものとする。

4 年度途中で介護保険の第1号被保険者の資格喪失の翌日から起算して3か月を経過しない者又は市長がやむを得ない理由があると認める者については,前項の規定にかかわらず,地域商品券へ交換することができる。

(令3告示70の6・令4告示105・令5告示73・一部改正)

(登録台帳の調製)

第10条 市長は,第5条第2項の登録,地域商品券へのポイントの交換その他必要な事項を記録するため,登録台帳を調製するものとする。

2 前項の登録台帳は,元気度アップ事業を実施した年度の翌年度から5年間保存するものとする。

(令3告示70の6・一部改正)

(業務の委託)

第11条 市長は,元気度アップ事業の実施について,市が指定する者(以下「事業者」という。)に業務を委託することができる。

2 前項の規定により,事業事務局に委託することができる事務は,次に掲げる事務とする。

(1) 会員登録及びポイント手帳の交付に関する事務

(2) 活動団体の登録,取消し等に関する事務

(3) 地域商品券への交換に関する事務

(4) 登録台帳の調製に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか,業務の実施に関して市長が必要と認める事務

3 事業事務局は,前項の規定により委託を受けた事務の実績について,当該年度終了後,速やかに市長に報告しなければならない。

(平29告示103・令3告示70の6・一部改正)

(委託に関する読替え)

第12条 前条の規定により元気度アップ事業を事業事務局に委託する場合は,第5条から第11条まで(第8条を除く。)の規定及び様式中「市長」とあるのは「事業者の長」と読み替えるものとする。

(令3告示70の6・全改)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,元気度アップ事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(令3告示70の6・旧第14条繰上)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第41号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第51号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日告示第103号)

この告示は,平成29年12月15日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の6)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第105号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第73号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令3告示70の6・追加)

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(令3告示70の6・追加)

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(令3告示70の6・追加)

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(令3告示70の6・追加)

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(令3告示70の6・追加)

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(令3告示70の6・追加)

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指宿市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)