○指宿市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の居宅介護住宅改修費及び同法第57条の介護予防住宅改修費の支給の申請に係る改修が必要な理由を記載した書類(以下「理由書」という。)を作成した場合において,その作成に係る手数料(以下「手数料」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 手数料の支給の対象となる者は,介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所,作業療法士が属する病院,福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者が所属する住宅改修事業所又は社会福祉士,保健師若しくは看護師が勤務する地域包括支援センター(以下これらを総称して「事業所等」という。)であって,居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は介護予防支援の提供を受けていない要支援者に対し,理由書の作成を行った事業所等とする。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は,理由書の作成1件につき2,000円とする。

(支給の手続)

第4条 理由書の作成を行った事業者等が手数料の支給を受けようとするときは,介護保険住宅改修に伴う理由書作成手数料支給請求書(第1号様式)及び介護保険住宅改修費支援事業実績報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求書の提出があったときは,その内容を審査し,手数料の支給が適当であると認めたときは,支給すべき額を決定し,介護保険住宅改修に伴う理由書作成手数料支給決定通知書(第3号様式)により通知し,手数料を支給するものとする。

3 前項の審査の結果,手数料の支給が適当でないと認めたときは,介護保険住宅改修に伴う理由書作成手数料支給却下通知書(第4号様式)によりその旨を通知するものとする。

(平27告示13・一部改正)

(手数料の返還)

第5条 市長は,偽りその他不正の行為により手数料の支給を受けた者があるときは,支給の決定を取り消し,その者から当該手数料を返還させることができる。

2 前項の規定により支給の決定を取り消したときは,介護保険住宅改修に伴う理由書作成手数料返還通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日告示第13号)

この告示は,平成27年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

指宿市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第39号

(平成27年3月1日施行)