○指宿市市民活動支援のための物品貸出事業に関する要綱
平成25年3月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は,市民が行う自主的な公益活動を支援し,市民と行政が一体となった協働によるまちづくりの推進や市民主体のコミュニティ活動を推進するため,自主的に公益的な活動を実施する市民団体に対し,市が所有する物品を公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(貸出物品)
第2条 貸し出すことができる物品は,市長が別に定める。
(貸出対象等)
第3条 物品の貸出しを受けることができるものは,自主的に公益活動を行う,次に掲げる市民団体とする。
(1) コミュニティ組織(集落,区その他これらに準ずる団体)
(2) NPO法人,ボランティア団体
(3) 高齢者クラブ等の健康福祉関係団体
(4) PTA,子ども会育成会又は幼稚園,保育園,認定子ども園の父母会等の教育関係団体
(5) 防犯活動団体,防火・防災活動団体及び交通安全活動団体
(6) 体育協会,文化協会,スポーツ少年団等の文化又はスポーツ関係団体
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた団体
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事業又は団体は,物品の貸出しの対象としない。
(1) 営利を目的とする事業又は団体
(2) 宗教活動を目的とする事業又は団体
(3) 政治活動を目的とする事業又は団体
(4) 前3号に掲げるもののほか,設立の趣旨,活動内容等から市長が適当でないと認めた事業又は団体
2 前項に定める申請書の受付時間は,次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平30告示34・令6告示99の1・一部改正)
(貸出しの取消し等)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者に対し,物品の貸出しを取り消し,又は物品の返還を命ずることができる。
(1) 市が公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの告示に違反したとき。
(3) 物品の故障などの不備が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,やむを得ない事由が生じたとき。
(管理責任)
第6条 使用者は,物品の破損等がないよう善良な注意をもって管理するものとする。また,使用者は,物品を他の目的に使用し,又は転貸してはならない。
(貸出し及び返却)
第7条 物品の貸出期間は,原則として3日以内(土曜日,日曜日又は祝日を含む場合は原則5日以内)とし,市の貸出窓口又は指定された場所で受け取り,物品の使用が終わったときは,使用者は,借受前の原状に復して,速やかに返却しなければならない。
2 貸出日及び返却日は,原則として指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条第1項に規定する日を除く日とする。
(負担)
第8条 物品の使用に際し,必要な消耗品及び燃料代は使用者の負担とする。
2 使用者は,物品に破損等を生じさせたときは,修繕及び賠償の責任を負うものとする。
(事故責任)
第9条 物品の使用によって生じた事故等に関しては,使用者の責任において処理するものとする。
(実績報告)
第10条 市は,使用者に対し,貸出物品を使用した活動実績がわかる写真その他の書類の提出を求めることができる。
附則
この告示は,平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日告示第107号)
この告示は,平成25年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第34号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年5月31日告示第99号の1)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の指宿市市民活動支援のための物品貸出事業に関する要綱の規定は,この告示の施行の日以後の借用申請について適用し,同日前の借用申請については,なお従前の例による。
(平25告示107・令3告示70の4・一部改正)