○指宿市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年6月28日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき,指宿市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 指宿市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は,指宿市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。
2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は,本部長を補佐し,対策本部の事務を整理し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は,本部長の命を受け,対策本部の事務に従事する。
(会議)
第3条 本部長は,対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため,必要に応じ,対策本部の会議を招集する。
(部の設置)
第4条 本部長は,必要と認めるときは,対策本部に部を置くことができる。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は,市民福祉部において処理する。
(令6条例47・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。