○指宿市人権教育啓発事業推進委員会規程

平成25年5月15日

訓令第6号

(設置)

第1条 本市の人権教育及び人権啓発に関する施策について,総合的かつ効果的に推進するため,指宿市人権教育啓発事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。

(2) その他市長が必要と認めた事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 市民福祉担当副市長(以下「副市長」という。)

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 市民福祉部長

(5) 農水商工観光部長

(6) 建設部長

(7) 教育部長

(平30訓令8・令3訓令7の2・令4訓令5・令6訓令4の1・令7訓令7・令7訓令10・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,副市長をもってこれに充てる。

3 副委員長は,総務部長をもってこれに充てる。

4 委員長は,委員会を代表し,会務を掌理する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平30訓令2・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,必要がある場合,委員以外の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部健幸・協働のまちづくり課において処理する。

(平30訓令2・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成25年7月1日から施行する。

(指宿市人権同和対策事業推進委員会規程の廃止)

2 指宿市人権同和対策事業推進委員会規程(平成18年指宿市訓令第32号)は,廃止する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第8号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第7号の2)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号の1)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第7号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月1日訓令第10号)

この訓令は,令和7年7月1日から施行する。

指宿市人権教育啓発事業推進委員会規程

平成25年5月15日 訓令第6号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年5月15日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年10月1日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第7号の2
令和4年3月31日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第4号の1
令和7年3月31日 訓令第7号
令和7年7月1日 訓令第10号