○指宿市消防団員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程
平成25年6月10日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は,指宿市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(平成18年指宿市条例第166号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づく指宿市消防団員(以下「団員」という。)の懲戒について,その基準及び審査に関する事項を定め,もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
2 この訓令において懲戒処分の軽重は,戒告,停職,免職の順位による。
(1) 団員の非違行為の態様が極めて悪質であるとき。
(2) 団員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(3) 団員の非違行為が故意又は重大な過失と認められるとき。
(4) 団員が管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に重いとき。
(5) 団員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
(1) 団員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 団員の非違行為が軽微な過失であると認められるとき。
(3) 団員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき。
(別表に掲げられていない行為の取扱い)
第7条 任命権者は,団員の行為が非違行為に該当する場合であって,別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは,当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。
(消防団員懲戒審査会の設置)
第8条 懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し,この訓令に規定する基準に従い処分の可否及び内容について審査を行うため,指宿市消防団員懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 任命権者は,懲戒処分を行うに当たっては,審査会の意見を聴かなければならない。
(審査会の組織)
第9条 審査会は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,副団長のうちから委員が互選する。
3 委員は,次に掲げるものをもって充てる。
(1) 副団長(前項の会長を除く。)
(2) 総務部長
(3) 山川支所長
(4) 開聞支所長
4 会長は,審査会の事務を総理する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
6 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
7 会議は,委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
8 会議は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委任)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。
附則
この訓令は,平成25年6月10日から施行する。
別表(第2条―第7条関係)
非違行為の種類 | 懲戒区分 | |||
一般服務違反関係 | 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた場合 | 戒告 | |
職場内秩序びん乱 | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職 | ||
暴言により職場の秩序を乱した場合 | 戒告 | |||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 戒告,停職 | ||
職務違反 | 法令等及び上司の職務上の命令に違反をした場合 | 戒告 | ||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職,免職 | ||
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 戒告 | ||
政治活動等 | 消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党,結社若しくは政治団体を支持し,反対し,又はこれに加担し,又は他人の訴訟若しくは紛議に関与した場合 | 戒告,停職 | ||
寄付金,営利行為等 | 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り,営利行為をなし,又は義務の負担となるような行為をした場合 | 戒告,停職 | ||
公金公用物等取扱関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 | |
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | ||
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | ||
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | ||
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し,これを要求し,又は約束した場合 | 免職 | ||
公用物損壊 | 故意又は重大な過失により公用物を破損した場合 | 戒告 | ||
出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火,爆発を引き起こした場合 | 戒告 | ||
報酬等の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して報酬等を不正に受給した場合又は故意に届出を怠り,若しくは虚偽の届出をするなどして報酬等を不正に受給した場合 | 戒告,停職 | ||
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等,公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 戒告 | ||
公務外非行行為関係 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 | |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | ||
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職 | ||
暴行・けんか | 人に暴行を加え,又はけんかをした団員が人を傷害するに至らなかった場合 | 戒告 | ||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 戒告 | ||
横領 | 自己の占有する他人の物(公金又は公用物を除く。)を横領した場合 | 停職,免職 | ||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 停職,免職 | ||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 停職,免職 | ||
賭博 | 賭博をした場合 | 戒告 | ||
常習として賭博をした場合 | 停職 | |||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬,覚せい剤等の所持又は使用した場合 | 免職 | ||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して,公共の場所や乗り物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 戒告 | ||
淫行 | 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対象として供与し,又は供与することを約束して淫行をした場合 | 停職 | ||
痴漢行為 | 公共の乗り物等において痴漢行為をした場合 | 停職 | ||
交通事故交通法規違反関係 | 飲酒運転 | 酒酔い運転 | 事故の有無にかかわらず,全ての場合 | 免職 |
酒気帯び運転 | 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
人に傷害(重篤なものを除く。)を負わせた場合又は物損事故を起こした場合 | 停職,免職 | |||
上記の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | |||
酒気帯び運転をした場合 | 停職 | |||
同乗者・幇助者 | 飲酒運転をすると知りながら,飲酒を勧めた場合 | 停職 | ||
飲酒運転をすると知りながら自動車を提供した場合又は飲酒運転の自動車に同乗した場合 | 停職 | |||
飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合 | 戒告,停職 | ||
上記の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職 | |||
人に傷害(重篤なものを除く。)を負わせ,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 戒告,停職 | |||
無免許運転で人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 | |||
無免許運転で人に傷害(重篤なものを除く。)を負わせた場合 | 停職,免職 | |||
上記の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | |||
最高速度違反30km(高速道路においては40km)以上の運転で,人を死亡させ,又は人に重篤な傷害を負わせた場合 | 停職 | |||
最高速度違反30km(高速道路においては40km)以上の運転で,人に傷害を負わせた場合 | 戒告 | |||
その他の交通事故・交通法規違反 | 悪質な交通法規違反をした場合 | 戒告 | ||
上記の場合において,物の損壊を伴う交通事故を起こして,その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職 | |||
無免許運転をした場合 | 戒告 | |||
上記の場合において,物の損壊を伴う交通事故を起こして,その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職 | |||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下の団員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としても指導監督に適正を欠いていた場合 | 戒告 | |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下の団員の非違行為を知得していたにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した場合 | 停職 |