○指宿市社会福祉法人指導監査実施要領

平成25年4月1日

告示第47号の2

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成25年指宿市告示第46号の2。以下「要綱」という。)第17条の規定に基づき,社会福祉法人の検査等の具体的な運用について,必要な事項を定めるものとする。

(会計監査人による監査等の支援)

第2条 要綱第7条第3項に規定する会計監査人による監査等の支援(以下「監査等」という。)は,次のとおりとする。ただし,いずれの場合も監査等の実施者が法人の会計基準及び関係通知等に精通しており,かつ,当該監査等の報告書が実施者の職業上の責任において正式に作成されたものであることを要する。

(1) 会計監査人による監査を受けたときは,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第45条の19第1項に規定する会計監査報告(以下「独立監査人の監査報告書」という。)並びに監査の実施概要及び監査の過程で発見された内部統制の重要な不備等を記載した報告書(以下「監査実施概要及び監査結果の説明書」という。)を会計監査人から受領すること並びに同条第6項の規定で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第108条第1項の規定に基づく会計監査人の監事への不正の行為等に関する報告及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の33第1項に規定する会計監査人の特定監事への通知が適切に行われること。

(2) 会計監査人による監査に準ずる監査を受けたときは,独立監査人の監査報告書並びに監査実施概要及び監査結果の説明書を公認会計士又は監査法人から受領すること,かつ,公認会計士又は監査法人による監事への報告及び通知が適切に行われること。

(3) 専門家による支援は,会計監査を受けていない場合において,当該法人の事業規模や財務会計に係る事務体制等に即して,必要に応じて行われるものであり,毎年度,以下に掲げる財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けるものであること。

 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援は,当該法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき,公認会計士又は監査法人により「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書」(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知による「別添1」)に記載された支援項目等に関連して発見された課題及びその課題に対する改善の提案の報告を受けるものであること。

 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援は,法人と要綱第7条第3項第3号に規定する専門家との間で締結する契約に基づき,専門家により「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知による「別添2」)に記載された支援項目の確認及びその事項についての所見を受けるものであること。

2 要綱第7条第3項各号に規定する監査等を活用した法人の一般指導監査の実施の時期の延長をしようとするときは,当該監査等に関する報告書が市に提出されていなければならない。この場合において,監査等において財務状況等について重大な問題点等があると指摘された場合は,改善報告書又は改善計画書も併せて本市に提出されていなければならない。

(平30告示37の8・一部改正)

(苦情解決への取組み)

第3条 要綱第7条第4項に規定する法人の苦情解決への適切な取組とは,当該法人が経営している施設等を含むものとし,次の各号のいずれにも該当すると認められる場合とする。

(1) 実施要領,受付窓口,担当者,責任者,第三者委員等の相談及び苦情解決処理体制が整備されていること。

(2) 利用者,家族等に,相談及び苦情解決処理体制の周知が図られていること。

(3) 相談及び苦情の受付や処理に関する記録簿が整備され,受付から解決処理に至る過程が明らかにされていること。

(4) 相談及び苦情に対し,速やかな対応及び措置がなされ,申出者に対し適切な説明がなされていること。

(平30告示37の8・一部改正)

(福祉サービス第三者評価事業の受審)

第4条 要綱第7条第4項第1号に規定する福祉サービス第三者評価事業の受審に関し,複数の施設を経営する法人が一部の施設についてのみ受審している場合は,法人全体の受審状況を勘案して判断するものとする。

2 前項の福祉サービス第三者評価事業の受審の結果の公表は,鹿児島県のホームページ上における公表を基準とするものとする。

(平30告示37の8・一部改正)

(ISO9001の認証取得)

第5条 要綱第7条第4項第2号のISO9001の認証取得に関し,複数の施設を経営する法人が一部の施設についてのみ認証を取得している場合は,法人全体の取得状況を勘案して判断するものとする。

(平30告示37の8・一部改正)

(開かれた事業運営)

第6条 要綱第7条第4項第3号の地域社会に開かれた事業運営は,次の各号のいずれかに該当することを勘案して判断するものとする。

(1) 福祉関係養成校等の研修生又は介護相談員の受入れについて毎年度行われていること。この場合において,福祉関係養成校等の研修生の受入れについては,基本姿勢が明示され受入体制が整備されていること,効果的なプログラムを用意していること等,研修生の育成について積極的に取り組んでいること。

(2) ボランティアの受入れ,施設内又は地域行事の機会を通じた地域の福祉関係者,市民団体等との積極的な交流が行われていること。この場合において,ボランティアの受入れについては,基本姿勢が明示され,受入体制が整備されていることとし,地域との交流については,利用者と地域との交流を広げるための地域への働きかけ及び施設等の機能を地域に開放する取組みを積極的に行っていること。

(平30告示37の8・一部改正)

(先駆的な社会貢献活動)

第7条 要綱第7条第4項第4号の地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動は,法人が制度外の地域のニーズを把握し,公益的な事業及び活動が実施されていることを勘案して判断するものとする。

(平30告示37の8・一部改正)

(指導監査の実施時期)

第8条 要綱第7条第3項及び第4項の規定により一般指導監査の実施の時期の延長をすることとした法人については,延長する期間に応じて,監査等を活用した年度,福祉サービス第三者評価事業を受審した年度又はISO9001の認証を取得した年度(以下「基準年度」という。)から起算して3年目又は4年目の年度まで一般指導監査を行わないこととする。ただし,基準年度の前年度に法人の一般指導監査を実施していない法人にあっては基準年度から起算して2年目又は3年目の年度まで,基準年度に一般指導監査を実施した法人にあっては基準年度から起算して4年目又は5年目の年度まで一般指導監査を行わないこととする。

2 前項に規定する一般指導監査を行わないこととする期間内であっても,法人の財務状況の透明性及び適正性が確保されていること,良質かつ適切な福祉サービスを提供されていること等の要件に反する事実等が認められるときは,当該取扱いは中止し,一般指導監査を行うものとする。

3 前項の判断に当たっては,鹿児島県が実施する社会福祉施設等の指導監査状況も考慮するものとする。

(平30告示37の8・一部改正)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第37号の8)

この告示は,平成30年3月30日から施行する。

指宿市社会福祉法人指導監査実施要領

平成25年4月1日 告示第47号の2

(平成30年3月30日施行)