○指宿市社会福祉法人指導監査関係情報公表要領
平成25年4月1日
告示第48号の2
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成25年指宿市告示第46号の2)第17条の規定に基づき,市が実施する社会福祉法人に係る指導監査関係の情報の公表について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人指導監査に関する実施要綱等 制定及び改正の都度
(2) 社会福祉法人指導監査実施計画(第1号様式) 指導監査を実施する年度の7月末日
(3) 社会福祉法人指導監査実施結果(第2号様式) 指導監査を実施した翌年度の7月末日
(4) 社会福祉法人名簿(第3号様式) 毎年3月31日現在の状況を同年の8月末日
(公表方法)
第3条 公表は,市のホームページに掲載することにより行う。
(情報の保護)
第4条 情報の公表に当たっては,指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)及び指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号)その他の関係法令に基づき,情報の適正な取扱いの確保に努めるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めのない事項については,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度に実施する社会福祉法人名簿の公表については,第2条第4号中「8月末日」とあるのは,「10月末日」とする。
附則(令和元年6月28日告示第76号)
この告示は,令和元年6月28日から施行する。
(令元告示76・全改)