○指宿市保育所緊急整備事業補助金交付要綱
平成23年9月29日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は,児童福祉の向上,保育所等の計画的な整備及び誰もが安心してこどもを生み育てる社会づくりを推進するため,地方公共団体以外の者が,保育所の施設整備を行うことに対し,補助金を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て児童福祉施設(同法第39条第1項に規定する保育所に限る。)を設置しようとする者又は設置した者であって,当該保育所に係る施設整備を行うものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,補助対象者が行う鹿児島県安心こども基金総合対策事業費補助金交付要綱に規定する補助対象事業に係る施設整備のうち,保育所緊急整備事業とする。
2 補助金の交付の対象となる区分等は,別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,別表に定める補助金の交付の対象となる経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人の場合は,寄附金収入額)を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ市長と協議しなければならない。なお,この事業により施設整備を行う際に,過去に国,県又は市の交付を受け取得した財産について,取壊し等の財産処分を行う場合は,事前に市に連絡しなければならない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,保育所緊急整備事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 施設整備に係る事業の事業計画書及び収支予算書
(3) 財産目録,貸借対照表及び収支計算書
2 第1項に規定する交付申請書の提出期限は,毎会計年度市長が別に定める日までとする。
(1) 補助事業計画の変更・中止,施行の内容がわかる書類
(2) 変更交付申請額の算出内訳書
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は,事業完了後速やかに保育所緊急整備事業補助金実績報告書(第4号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,平成23年9月29日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表(第3条,第4条関係)
補助金の交付の対象となる経費 | (1) 本体工事費 施設の整備に必要な工事請負費及び工事事務費(施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事請負費の2.6%に相当する額を上限とする。)をいう。 (2) 保育所開設準備加算 保育所の開設の準備に必要な費用をいう。 (3) 土地借料補助加算 新たに土地を賃貸して保育所を整備する場合又は,既に土地を賃貸している場合で新たに保育所を整備する場合に必要な費用をいう。 (4) 特殊附帯工事費 特殊附帯工事に必要な工事請負費をいう。 (5) 解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費(増改築の場合に限る。) 解体撤去に必要な工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料又は工事請負費をいう。 |
補助金の交付の対象とならない経費 | (1) 土地の買収又は整地に要する費用 (2) 職員の宿舎に要する費用 (3) その他施設整備のために必要な経費として適当と認められない費用 |
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)