○指宿市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年4月1日
規則第14号の1の2
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則20の5・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は,指定申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(平25規則20の5・一部改正)
(平25規則20の5・一部改正)
(公示)
第4条 市長は,法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(平25規則20の5・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に規定するもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号の5)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平25規則20の5・令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)