○指宿市児童福祉法に基づく障害児通所給付費,特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に関する規則
平成24年4月1日
規則第14号の1の3
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,法及び省令で使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 法第21条の5の6第1項に規定する申請は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。
(支給決定の通知)
第4条 市長は,法第21条の5の5第1項に規定する決定をしたときは,障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により,当該決定に係る障害児の保護者に通知するものとする。
(通所受給者証)
第5条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は,第3号様式によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出)
第6条 市長は,法第21条の5の7第4項又は第21条の5の8第3項に基づき障害児支援利用計画案の提出を求める場合は,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第4号様式)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費等の支給取消し)
第8条 省令第25条の26の4第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第9条 法第21条の5の8第1項に規定する申請は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式)によるものとする。
(支給決定の変更の決定の通知)
第10条 法第21条の5の8第2項に規定する決定をしたときは,障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第11号様式)により,当該決定に係る障害児の保護者に通知するものとする。
(支給決定等の申請の却下の通知)
第11条 法第21条の5の6第1項に規定する申請を却下したときは,却下決定通知書(第12号様式)により,障害児の保護者に通知するものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第12条 法第21条の5の9第1項に規定により支給決定の取消しをしたときは,支給決定取消通知書(第13号様式)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は,受給者証内容変更届出書(第14号様式)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第14条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書(第15号様式)とする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第15条 省令第18条の5に規定する申請書は,特例障害児通所給付費支給申請書(第16号様式)とする。
2 市長は,法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請があったときは,支給の要否を決定し,特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第17号様式)により当該申請に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第16条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は,指定通所支援については厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定通所支援に要した費用の額)の100分の90に相当する額,基準該当通所支援については通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当通所支援要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第17条 省令第18条の26に規定する申請書は,高額障害児通所給付費支給申請書(第18号様式)とする。
2 市長は,高額障害児通所給付費の支給の申請があったときは,支給の要否を決定し,高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第19号様式)により,当該申請に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号の6)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第13号の2)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市児童福祉法に基づく障害児通所給付費,特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に関する規則の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平27規則40・全改,令3規則10の3・一部改正)
(平28規則10・全改)
(令3規則10の3・一部改正)
(平25規則20の6・平26規則13の2・一部改正)
(平27規則40・全改)
(平27規則40・全改)
(平28規則10・全改)
(平26規則13の2・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平27規則40・全改,令3規則10の3・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平27規則40・全改)
(平27規則40・全改)
(平27規則40・全改)
(平28規則10・全改)
(平27規則40・全改)
(平28規則10・全改)