○指宿市臨時福祉給付金事業実施要綱

平成26年5月1日

告示第69号の2

(目的)

第1条 この告示は,消費税率の引上げに際し,低所得の住民に与える負担の影響に鑑み,低所得の住民に対する適切な配慮を行うため,暫定的・臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金事業について,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時福祉給付金 前条の目的を達成するために,市によって給付される給付金をいう。

(2) 給付対象者 別表の1の給付対象者をいう。

(給付)

第3条 市は,給付対象者に対し,この告示に定めるところにより,臨時福祉給付金を給付する。

(給付額)

第4条 前条の規定により給付対象者に対して給付する臨時福祉給付金の金額は,給付対象者1人につき3,000円とする。

(平27告示99・平28告示99・一部改正)

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 臨時福祉給付金に係る申請受付開始日は,市長が別に定める日とする。

2 申請期限は,前項の規定により定められた日から3か月を経過する日とする。ただし,やむを得ないと認められる場合は,これを6か月を経過する日とすることがある。

(平28告示99・一部改正)

(申請及び給付の方式)

第6条 臨時福祉給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,平成28年度臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)申請書(請求書)(別記様式)(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 臨時福祉給付金の申請及び給付は,次に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において,第3号に掲げる方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による給付が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から申請された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し,市が申請者から申請された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が窓口で現金を交付することにより給付する方式

3 申請者は,臨時福祉給付金の申請に当たり,公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により,申請者本人による申請であることを証する。

(平28告示99・一部改正)

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり,代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は,原則として次に掲げる者に限る。

(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が臨時福祉給付金の給付の申請をするときは,当該代理人は申請書に加え,原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。この場合において,市は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は,代理人が第1項第1号の者にあっては,住民基本台帳により,同項第2号及び第3号の者にあっては,市長が別に定める方法により,代理権を確認するものとする。

(平27告示99・平28告示99・一部改正)

(給付の決定)

第8条 市長は,申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,給付を決定し,当該給付対象者に対し臨時福祉給付金を給付する。

2 別表の1の(1)の④に規定する児童等については,当該児童等分の臨時福祉給付金につき,当該児童等の保護者から代理申請があった場合でも,不給付決定とする(市において,当該児童等の入所等の事実を把握した時点で,当該児童等に係る臨時福祉給付金の代理申請について,給付決定通知が既に行われている場合を除く。)

3 別表の1の(1)の⑤に規定する者が同表の1の(1)の⑤に規定する申出を行った場合は,当該者分の臨時福祉給付金につき,基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも,不給付決定とする(申出が,当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で,当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について,給付決定通知が既に行われている場合を除く。)

4 別表の1の(6)に規定する者については,当該者分の臨時福祉給付金につき,別表の1の(6)に規定する当該者の養護者から代理申請があった場合でも,不給付決定とする(市において,当該者の入所等の事実を把握した時点で,当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について,給付決定通知が既に行われている場合を除く。)

(平27告示99・平28告示99・一部改正)

(給付等に関する周知等)

第9条 市長は,臨時福祉給付金事業の実施に当たり,給付対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,給付対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合は,給付対象者が臨時福祉給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による給付決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず,給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は,臨時福祉給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時福祉給付金の給付を受けた者に対しては,給付を行った臨時福祉給付金の返還を求める。

(平27告示99・一部改正)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 臨時福祉給付金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成26年5月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第107号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月28日告示第99号)

この告示は,平成27年7月28日から施行する。

(平成28年9月1日告示第99号)

この告示は,平成28年9月1日から施行する。ただし,別表の1の(1)の④のイの改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条,第8条関係)

(平26告示107・平27告示99・平28告示99・一部改正)

給付対象者

(1) 臨時福祉給付金は,次の①から⑤までのいずれかの要件に該当し,かつ,⑥の要件に該当する者(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において臨時福祉給付金が給付される者を除く。)に給付する。

① 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)において,市の住民基本台帳に記録されている者

② 基準日以前に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第8条の規定により住民票を消除されていた者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち,転出の予定年月日(住基法第24条に規定する転出の予定年月日をいう。次の③において同じ。)が基準日以前となっている転出届(同条の規定による届出をいう。次の③において同じ。)を市に行った者であって,転入をした年月日(住基法第22条第1項に規定する転入をした年月日をいう。次の③において同じ。)が基準日の翌日以後である転入届(同項の規定による届出をいう。次の③において同じ。)をいずれかの市町村に行ったことが住基法第9条第1項の規定による転入の通知により確認されたもの

③ 基準日以前に,住基法第8条の規定により住民票を消除されていた者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの(転出の予定年月日が基準日以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者で,転入した年月日が基準日の翌日以後である転入届を市へ行った者を除く。)

④ 基準日において,いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に,住基法第8条の規定により住民票を消除されていた者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。次の⑤において同じ。)であり,かつ,基準日以後に次のアからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日において満18歳に満たない者(平成10年1月3日以後に生まれた者。)をいう。)及び児童以外の基準日において満20歳に満たない者(平成8年1月3日以後に生まれた者。)をいう。以下同じ。)であって,その入所等をしている施設等が市に所在しているもの

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法に規定する保護者をいう。以下同じ。)の疾病,疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い,2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き,児童以外の基準日において満20歳に満たない者にあっては,同法の規定により,基準日以前から引き続き委託されている者に限る。)

イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受け,若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し,同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し,又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院,児童養護施設,児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病,疲労その他の身体上若しくは精神上若しくは環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い,2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き,児童以外の基準日において満20歳に満たない者にあっては,同法の規定により,基準日以前から引き続き入所又は入院している者に限る。)

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受け,又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて,障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き,児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

エ 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き,児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き,児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

⑤ 基準日において,いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち,配偶者からの暴力を理由に市に避難し,配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)及びその同伴者であって,基準日において市にその住民票を移しておらず,次のアに掲げる要件を満たし,かつ,次のイからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており,その旨を市に申し出たもの

ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上,配偶者と別の世帯に属し,国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。

イ 配偶者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(配偶者からの暴力を理由に避難している者にあっては,同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令。その同伴者にあっては,同条第3項又は第4項の規定による接近禁止命令。)が出されていること。

ウ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により,婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

エ 基準日の翌日以後に住民票が市へ移され,住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。

⑥ 平成28年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課されていない者又は条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(同法の規定による控除対象配偶者,配偶者特別控除における配偶者,扶養親族,青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) 1の(1)の規定にかかわらず,基準日において,次のいずれかに該当する者には,臨時福祉給付金を給付しない。

① 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年10月1日までの間に保護が廃止又は停止された者を除く。)

② 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下この②において「支援給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年10月1日までの間に支援給付の支給が廃止又は停止された者を除く。)

③ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第2項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第7条第3項に規定する援護加算をいう。以下この③において同じ。)の受給者に限り,基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年10月1日までの間に援護加算の認定を廃止され,又は停止された者を除く。)

④ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この④において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていた者,及び基準日の翌日から平成28年10月1日までの間に援護が廃止され,又は停止された者を除く。)

(3) 1の(1)の規定にかかわらず,臨時福祉給付金の給付が決定される日において,日本国籍を有しない者のうち,住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないものには,臨時福祉給付金を給付しない。

(4) 基準日において1の(1)の④のアからカまでのいずれかに該当する児童等については,1の(1)の⑥の要件の適用に当たっては,当該児童等の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし,基準日において,1の(1)の④のウ,エ又はカに該当する15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この(4)において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この(4)において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については,当該親子は,児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが,子である児童については,児童等である父又は母の扶養親族等とみなす。

(5) 基準日において配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者であって,基準日において市にその住民票を移しておらず,1の(1)の⑤のアの要件を満たし,かつ,1の(1)の⑤のイからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており,その旨を市に申し出たものについては,1の(1)の⑥の要件の適用に当たっては,その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし,その際に配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者が,それらのうちいずれかの者の扶養親族等とされていることが確認できた場合には,これに基づき臨時福祉給付金の給付に係る審査を行う。それ以外の場合で,配偶者からの暴力を理由に避難している者又はその同伴者の中に市町村民税が課されている者がいることが確認できた場合には,当該者以外の配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者は,当該者の扶養親族等であるものとみなす。

(6) 基準日において,次の①又は②のいずれかに該当する者については,1の(1)の⑥の要件の適用に当たっては,当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

① 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者をいう。)のうち,養護者(障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第3項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより,同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

② 高齢者(高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者であって,基準日において65歳以上の者(昭和26年1月2日以前に生まれた者。)をいう。)のうち,養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより,同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(平28告示99・追加)

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指宿市臨時福祉給付金事業実施要綱

平成26年5月1日 告示第69号の2

(平成29年4月1日施行)