○指宿市市民協働推進本部設置要綱
平成26年6月23日
告示第79号
(設置)
第1条 本市における共生・協働のまちづくりに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため,指宿市市民協働推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は,次の事項を所掌する。
(1) 共生・協働のまちづくりに関する施策の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 共生・協働のまちづくりに関する施策の推進に関すること。
(3) 共生・協働のまちづくりに関する施策の検証及び見直しに関すること。
(4) 共生・協働のまちづくりに関する地域内分権のしくみづくりに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,共生・協働のまちづくりに必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,市長をもって充てる。
3 副本部長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。
4 本部員は,次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(1) まちづくり担当副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 市民生活部長
(5) 健康福祉部長
(6) 産業振興部長
(7) 農政部長
(8) 建設部長
(9) 教育部長
(平30告示34・令元告示84・令2告示151の1・令3告示43・令4告示50・令6告示58・一部改正)
(職務)
第4条 本部長は,推進本部の事務を総理し,会議の議長となる。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部は,本部長が招集する。
2 会議において必要があると認めるときは,本部員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(コミュニティ検証会議)
第6条 第2条第4号に掲げる地域内分権のしくみづくりについての具体的検証を行っていくため,推進本部内にコミュニティ検証会議(以下「検証会議」という。)を置く。
(検証会議の所掌事務)
第7条 検証会議は,地域内分権のしくみづくりについて,次に掲げる事項を検証する。
(1) 地域内分権における新たな地域コミュニティ組織(以下「コミュニティ組織」という。)の在り方に関すること。
(2) コミュニティ組織と行政との役割分担及びコミュニティ組織活動における財源の在り方に関すること。
(3) その他コミュニティ組織づくりの推進に必要な事項
(検証会議の組織)
第8条 検証会議は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,総務部長をもって充てる。
3 委員は,市民生活部長及び教育部長のほか,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 地域活動の実践者
(2) 学識経験を有する者
(3) 男女共同参画関係者
(平30告示34・令元告示84・令6告示58・一部改正)
(検証会議における職務)
第9条 委員長は,検証会議の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。
(平30告示34・一部改正)
(検証会議の開催)
第10条 検証会議は,委員長が招集する。
2 検証会議において必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 推進本部の庶務は,総務部健幸・協働のまちづくり課において処理する。
(平30告示34・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この告示は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第34号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第84号)
この告示は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日告示第151号の1)
この告示は,令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第43号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第50号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第58号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。