○指宿市予防接種費の償還払いに関する要綱
平成26年8月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は,市が実施する予防接種の対象者が,やむを得ない事情により,県外の医療機関等において予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部を償還払いすることにより,予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(予防接種の種類)
第2条 償還払いの対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定めるA類疾病に係る定期の予防接種とする。
(令8告示32・全改)
(対象者等)
第3条 予防接種を受けることができる者(以下「被接種者」という。)は,接種日において市内に住所を有する者であって,次の各号に該当する者とする。
(1) 母親の里帰り出産等やむを得ない事情により県外に事実上居住する者
(2) RSウイルスワクチン(母子免疫)の接種を希望する妊婦
(3) その他市長が認める者
2 償還払いを受けることができる者(以下「申請者」という。)は,被接種者本人又は被接種者の保護者(親権を行う者,後見人又は現に被接種者を養育している者)とする。
(令8告示32・全改)
(予防接種依頼書の申請及び交付)
第4条 申請者は,あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(令8告示32・一部改正)
(償還払いの額)
第5条 償還払いの額は,予防接種に実際に要した費用(以下「接種費用」という。)又は接種日の属する年度に市と委託医療機関との間で締結されている契約に基づく予防接種委託料のうちいずれか少ない額とする。
(償還払いの交付申請)
第6条 償還払いを受けようとする申請者は,予防接種を接種した日から1年以内に,予防接種費償還払い交付申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 予診票の原本又は写し
(2) 予防接種費用の領収書(予防接種の種類及び接種日のわかるもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な書類
(令8告示32・一部改正)
(償還払いの交付決定)
第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,速やかに償還払いの可否を決定するものとする。
(令8告示32・一部改正)
(償還払いの変更等)
第9条 市長は,偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者があるときは,償還払いの交付決定を変更し,又は取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定による変更又は取消しを行った場合において,当該変更又は取消しに係る部分に関し,既に償還払いされているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第106号)
この告示は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年7月19日告示第86号)
この告示は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第157号の2の1)
この告示は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第62号の1)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際,現にある改正前の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和8年3月31日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際,現にある改正前の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令8告示32・全改)

(令8告示32・一部改正)

(令3告示70の4・令8告示32・一部改正)

(令8告示32・一部改正)

(令8告示32・一部改正)
