○指宿市緊急ショートステイ事業実施要綱
平成27年3月26日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は,虐待等により在宅生活が困難となっている高齢者(以下「要援護高齢者」という。)に対し,一時的に介護保険施設(以下「実施施設」という。)に入所させる緊急ショートステイ事業(以下「事業」という。)を実施することで,その要援護高齢者の心身の保護及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。
(委託)
第3条 市長は,事業を適切に実施できると認める社会福祉法人等に事業の実施を委託することができるものとする。
2 市長は,前項の規定により事業の実施を委託するときは,受託する者と協議し,事業に要する費用等についてあらかじめ定めるものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は,市内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者で,緊急に保護する必要があるものとする。
(1) 疾病等により,医療機関に入院して治療を受ける必要がある者
(2) 他の施設入所者に対し,著しく迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護を利用できる者
(利用期間)
第5条 この事業の1回当たりの利用期間は,原則7日以内とする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,緊急ショートステイ事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 申請者は,緊急性が極めて高い事由のため,前項に規定する方法による申請が困難なときは,口頭で申請することができるものとする。
3 市長は,前項の規定による申請がやむを得ないと認めたときは,利用に必要な事項を聴取し,実施施設の長の同意を得て,緊急利用を行わせることができる。
5 申請者が認知症等の理由により申請が困難であり,かつ,代理で申請を行える申請者の親族がいないときは,民生委員による代理の申請を認めるものとする。
(令4告示23・一部改正)
(利用の決定)
第7条 市長は,前条の利用申請書を受理したときは,速やかに利用の要否,利用期間,実施施設の収容能力等を調査し,利用の決定を行うものとする。
(令4告示23・一部改正)
(利用決定の変更)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の決定を変更することができるものとする。
(1) 利用者が利用期間満了前に実施施設を利用する必要がなくなったとき。
(2) やむを得ない事由により,利用期間を延長したとき。
(令4告示23・一部改正)
(利用決定の取消し)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 利用者が,利用の決定後に疾病又は負傷のため医療機関において治療を受ける必要が生じたとき。
(2) 利用者が,虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(3) その他の事由により利用者の利用を継続することが困難なとき。
(令4告示23・一部改正)
(費用の負担)
第10条 利用者が負担する費用については,次に掲げる額の合算額とする。
(1) 市が定める事業費単価の1割相当額
(2) 食材料費,生活用品等の実費相当額
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第23号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示23・追加)
(令4告示23・追加)
(令4告示23・追加)
(令4告示23・追加)
(令4告示23・追加)