○指宿市スポーツ・文化振興基金の文化部門の運用に関する要綱

平成27年3月26日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市スポーツ・文化振興基金条例(平成27年指宿市条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,指宿市スポーツ・文化振興基金(以下「基金」という。)の文化部門の運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(令4教委告示2・一部改正)

(対象事業)

第2条 条例第6条に規定する処分の対象となる事業は,次に掲げる事業で,市長が必要と認める事業とする。

(1) 文化活動技量向上対策に関する事業

(2) 文化の普及に関する事業

(3) 文化振興対策に関する事業

2 基金の処分は,次の事業費に充てるものとする。

(1) 全国大会等への出場に対する賞賜金

(2) 市内の学校の文化部その他市長が適当と認めるものが,前項に規定する事業を実施する場合の補助金又は謝金

(3) 市又は指宿市教育委員会が,事業主体となり前項に規定する事業を実施するための事業費

(平30教委告示9・令4教委告示2・一部改正)

(事業内容等)

第3条 前条の事業の内容及び補助金等の額は,別表第1のとおりとする。

2 前条第2項第2号の補助金の対象となる経費は,別表第2のとおりとする。

(平30教委告示9・一部改正)

(賞賜金の申請手続等)

第4条 第2条第2項第1号の賞賜金の交付を受けようとする者は,賞賜金交付申請書(別記様式)に次の必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 出場した大会の開催要項の写し

(2) 出場した大会の参加申込書等の写し

(3) 出場した大会の結果

(4) 県等予選会の結果等の出場要件を満たすことを証明する書面

(5) 団体での出場については,出場者名簿の写し

(平30教委告示9・追加,令4教委告示2・一部改正)

(補助金の申請手続等)

第5条 第2条第2項第2号の補助金の申請手続等については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)の定めるところによる。

(平30教委告示9・旧第4条繰下・一部改正)

(事業審査)

第6条 第2条第2項第1号の賞賜金若しくは同項第2号の補助金の申請があった場合又は同号の謝金を支給する場合,必要に応じて指宿市スポーツ・文化振興基金(文化部門)事業審査委員会(以下「委員会」という。)において,審査するものとする。

(平30教委告示9・旧第5条繰下・一部改正,令4教委告示6・一部改正)

(委員会)

第7条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,教育長をもってこれに充てる。

3 副委員長は,教育部長をもってこれに充てる。

4 委員は次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 教育総務課長

(2) 学校教育課長

(3) 生涯学習課長

5 委員長は委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

7 委員会は,申請された内容等を審査し,賞賜金,補助金等の交付が適当と認められるものについては,意見を付して市長に報告するものとする。

(平30教委告示9・追加,令2教委告示3・令4教委告示2・令5教委告示1・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,生涯学習課において処理するものとする。

(平28教委告示2・一部改正,平30教委告示9・旧第7条繰下,令2教委告示3・令4教委告示2・令5教委告示1・一部改正)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平30教委告示9・旧第8条繰下)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委告示第2号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日教委告示第9号)

(施行期日)

1 この告示中第1条の規定は平成30年6月1日から,第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令3教委告示2・一部改正)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市スポーツ・文化振興基金の運用に関する要綱は,平成30年4月1日以後の事業から適用する。

(令和2年3月25日教委告示第3号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委告示第2号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日教委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年10月28日教委告示第10号)

この告示は,令和3年10月28日から施行する。

(令和4年3月29日教委告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月25日教委告示第6号)

この告示は,令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委告示第1号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30教委告示9・一部改正,令4教委告示6・全改)

事業の内容及び補助金等額

事業種別

事業名

事業内容

賞賜金額又は補助金等額

1 文化活動技量向上対策

(1) 全国大会等出場賞賜金交付事業

全国大会等に出場する者の栄誉をたたえ,賞賜金を交付する事業

ア 九州大会(南九州大会を含む。) 1人につき5,000円

イ 全国大会 1人につき1万円

(2) 文化活動強化費助成事業

活躍が期待される市内の高等学校の文化部等の個人又は団体が,県外における強化合宿等へ参加する場合において,当該文化部等の所属する学校に補助金を交付する事業

旅費実費又は指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号。以下「旅費条例」という。)に規定する旅費のいずれか低い額で,次のア又はイに掲げる額とする。

ア 九州内(沖縄県を除く。) 1人につき5,000円以内。ただし,5万円を限度とする。

イ 九州外(沖縄県を含む。) 1人につき1万円以内。ただし,10万円を限度とする。

(3) 外部指導者招へい費助成事業

活躍が期待される市内の高等学校が,技量向上を図ることを目的に,外部指導者を招へいする場合において,外部指導者に謝金を支給する事業

鹿児島県教育庁保健体育課が策定する運動部部活動競技力向上支援事業要綱に準ずる額とする。

(4) 文化技量強化合宿等旅費助成事業

市文化協会等の推薦を受けた次のア又はイに掲げる者が,県外の合宿等に参加する場合において,当該個人又は団体に補助金を交付する事業

ア 市内の小学校の児童又は団体

イ 市内の中学校若しくは高等学校の生徒又は団体

旅費実費又は旅費条例に規定する旅費のいずれか低い額で,次の(ア)又は(イ)に掲げる額とする。

(ア) 九州内(沖縄県を除く。) 1人につき5,000円以内。ただし,5万円を限度とする。

(イ) 九州外(沖縄県を含む。) 1人につき1万円以内。ただし,10万円を限度とする。

2 文化の普及

講習会・教室等開催費助成事業

団体等が,著名な指導者等を招へいした講習会又は教室を開催する場合において,当該団体等に補助金を交付する事業

別表第2に定める補助対象経費から,他の収入を控除した額に2分の1を乗じた額以内とする。ただし,1団体等につき30万円を限度とする。

3 文化振興対策

文化振興費助成事業

次のア又はイに掲げる者の文化振興を図るために市内で行う事業又は市内で行う文化振興対策に関する事業で特に市長が認める事業を行う場合において,当該個人又は団体に補助金を交付する事業

ア 市内の小学校の児童又は団体

イ 市内の中学校若しくは高等学校の生徒又は団体

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

項目

内容

1 謝金

講師等謝金

2 旅費

交通費,宿泊費

3 宣伝・印刷費

広告宣伝費,プログラム印刷費,チラシ・ポスター印刷費,資料印刷費

4 通信費

通信連絡費

5 保険料

各種保険料

6 使用料・賃借料

各種借上料,会場使用料

7 設営費

会場等設営・撤去費

8 その他

上記以外で助成事業の実施に直接必要な経費

(注)食糧費は,補助対象経費の対象としない。ただし,宿泊費に含まれる場合はこの限りでない。

(平30教委告示9・追加,令3教委告示8・令4教委告示2・一部改正)

画像

指宿市スポーツ・文化振興基金の文化部門の運用に関する要綱

平成27年3月26日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会告示第1号
平成28年3月24日 教育委員会告示第2号
平成30年5月28日 教育委員会告示第9号
令和2年3月25日 教育委員会告示第3号
令和3年3月26日 教育委員会告示第2号
令和3年9月27日 教育委員会告示第8号
令和3年10月28日 教育委員会告示第10号
令和4年3月29日 教育委員会告示第2号
令和4年8月25日 教育委員会告示第6号
令和5年3月27日 教育委員会告示第1号