○指宿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は,特定教育・保育施設確認申請書(第1号様式)又は特定地域型保育事業者確認申請書(第2号様式)によりそれぞれ行うものとする。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は,変更申請書(第3号様式)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は,変更届出書(第4号様式)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は,確認辞退届出書(第5号様式)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,この規則の施行の日前においても,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る必要な手続を行うことができる。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月18日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)