○指宿市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号),子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市が定める時間)

第2条 府令第1条の5第1号の規定による市が定める時間は,64時間とする。

(令3規則10の5・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請等)

第3条 法第20条第1項の規定により教育・保育給付認定を受けようとするときは,教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし,法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもが教育・保育給付認定を受けようとするときは,第9条第1項の申請書により申請することができる。

2 市長は,当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)が教育・保育給付認定を受けることが適当であると認めるときは,教育・保育給付認定通知書(第2号様式)を当該申請に係る保護者に交付するものとする。この場合において,当該申請に係る保護者から申請があったときは,支給認定証(第3号様式)を交付するものとする。

3 市長は,当該申請に係る保護者が教育・保育給付認定を受けることが適当でないと認めるときは,教育・保育給付認定却下通知書(第4号様式)を速やかに当該申請に係る保護者に交付するものとする。

(平29規則25・平30規則30・令3規則10の5・一部改正)

(保育の利用申込み)

第4条 児童福祉法第24条第1項の規定に基づき,その監護すべき児童について保育所,認定こども園又は特定地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)における保育の利用をしようとする保護者(以下「申込者」という。)は,前条第1項の規定による教育・保育給付認定申請書兼利用申込書の提出により,保育の利用申込書を福祉事務所長に提出したものとみなす。

(平29規則25・令3規則10の5・一部改正)

(保育の実施の決定)

第5条 福祉事務所長は,児童福祉法第24条第3項に基づく調整(以下「調整」という。)を行った結果,利用できる保育所等があるときは,利用決定通知書(第5号様式)により申込者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は,調整の結果,利用のできる保育所等がないときは,利用保留通知書(第6号様式)により申込者に通知しなければならない。

(平29規則25・一部改正)

(教育・保育給付認定の現況届)

第6条 法第22条の規定により状況その他の事項を届け出るときは,教育・保育給付認定現況届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平29規則25・令3規則10の5・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更申請等)

第7条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更を受けようとするときは,教育・保育給付認定申請書兼利用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,当該申請に係る保護者が教育・保育給付認定の変更をすることが適当であると認めるときは,教育・保育給付認定通知書を当該申請に係る保護者に交付するものとする。この場合において,当該申請に係る保護者から申請があったときは,支給認定証を交付するものとする。

3 市長は,当該申請に係る保護者が教育・保育給付認定の変更をすることが適当でないと認めるときは,教育・保育給付認定却下通知書を速やかに当該申請に係る保護者に交付するものとする。

(平29規則25・平30規則30・令3規則10の5・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロの規定による市が定める期間は,90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定による市が定める期間は,府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定による市が定める期間は,府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令3規則10の5・一部改正)

(施設等利用給付認定の申請等)

第9条 法第30条の5第1項の規定により,施設等利用給付認定を受けようとするときは,施設等利用給付等認定申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,当該申請に係る保護者が施設等利用給付認定を受けることが適当であると認めるときは,施設等利用給付認定通知書(第9号様式)を当該申請に係る保護者に交付するものとする。

3 市長は,当該申請に係る保護者が施設等利用給付認定を受けることが適当でないと認めるときは,施設等利用給付認定申請却下通知書(第10号様式)を速やかに当該申請に係る保護者に交付するものとする。

(令3規則10の5・追加)

(施設等利用給付認定の現況届)

第10条 法第30条の7の規定により状況その他の事項を届け出るときは,施設等利用給付認定現況届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(令3規則10の5・追加)

(施設等利用給付認定の取消し)

第11条 法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定を取り消したときは,施設等利用給付認定取消通知書(第12号様式)を速やかに当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に交付するものとする。

(令3規則10の5・追加)

(施設等利用給付認定の変更申請等)

第12条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定をしようとするときは,施設等利用給付等認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,当該申請に係る保護者が施設等利用給付認定を受けることが適当であると認めるときは,施設等利用給付認定通知書を当該申請に係る保護者に交付するものとする。

3 市長は,当該申請に係る保護者が施設等利用給付認定を受けることが適当でないと認めるときは,施設等利用給付認定申請却下通知書を速やかに当該申請に係る保護者に交付するものとする。

(令3規則10の5・追加)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第24号の2)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年11月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙については,当面の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成30年10月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙については,当面の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日規則第10号の5)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙については,当面の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3規則10の5・全改)

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(令3規則10の5・全改)

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(平29規則25・全改,令3規則10の5・一部改正)

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(令3規則10の5・全改)

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(平29規則25・全改,令3規則10の5・一部改正)

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(平29規則25・全改,令3規則10の5・一部改正)

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(令3規則10の5・全改)

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(令3規則10の5・追加)

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(令3規則10の5・追加)

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(令3規則10の5・追加)

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(令3規則10の5・追加)

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(令3規則10の5・追加)

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指宿市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月18日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月18日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第24号の2
平成29年11月1日 規則第25号
平成30年10月26日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第10号の5