○指宿市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年5月15日
告示第87―1号
(趣旨)
第1条 市長は,地域の共同活動を支援し,農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため,多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,予算の範囲内において交付金を交付するものとし,その交付に関しては,多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)及び指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(平27告示118・令6告示60の5・一部改正)
(交付金の交付対象者及び交付額等)
第2条 交付金の交付対象者は,実施要綱第5の広域活動組織又は活動組織(以下「補助事業者」という。)とする。
2 交付金の種類は,次のとおりとする。
(1) 実施要綱第4の1に規定する農地維持支払交付金
(2) 実施要綱第4の2に規定する資源向上支払交付金
(令6告示60の5・全改)
(令6告示60の5・一部改正)
(交付の概算払)
第6条 補助事業者は,概算払により交付金の交付を受けようとするときは,規則第18条第1項の規定による補助金等前金払(概算払)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,補助事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において,既にその額を超える交付金が交付されているときは,その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
3 前項の交付金の返還期限については,市長が別に定める。
(関係書類の保管)
第9条 補助事業者は,事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物について,交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して,5年間整備保管しなければならない。
(庶務)
第10条 この交付金に係る庶務は,耕地林務課において処理する。
附則
この告示は,平成27年5月15日から施行し,平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成27年10月28日告示第118号)
この告示は,平成27年11月1日から施行し,平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成30年5月30日告示第57号の2)
この告示は,平成30年6月1日から施行し,平成30年度分の交付金から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第60号の5)
この告示は,令和6年4月1日から施行し,令和6年度分の交付金から適用する。
(令6告示60の5・全改)
(平30告示57の2・全改)
(平30告示57の2・全改)