○指宿市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年5月15日
告示第87―1号
(趣旨)
第1条 市長は,地域の共同活動を支援し,農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため,多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金事業又は別紙2に定める資源向上支払交付金事業に取り組む活動組織(以下「補助事業者」という。)に対し,予算の範囲内において交付金を交付するものとし,その交付に関しては,多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)及び指宿市交付金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(平27告示118・一部改正)
(交付決定の通知)
第4条 市長は,前条の規定による交付申請書の提出があったときは,規則第5条に規定する審査を行い,交付を決定しようとするときは,同条の規定により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による変更承認申請書を受理したときは,これを審査し,また必要に応じて現地調査を行い,内容が適当と認めたときは,規則第6条第2項の規定により当該補助事業者に通知するものとする。
(交付の概算払)
第6条 補助事業者は,概算払により交付金の交付を受けようとするときは,規則第18条第1項の規定による補助金等前金払(概算払)申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の額の確定)
第8条 市長は,前条の規定による実績報告書の提出があったときは,報告書等の書類を審査し,また必要に応じて現地調査を行い,その報告に係る事業の実施結果が交付金の趣旨及び交付決定に付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき交付金の額を確定し,規則第15条の規定により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は,補助事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において,既にその額を超える交付金が交付されているときは,その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
3 前項の交付金の返還期限については,市長が別に定める。
(関係書類の保管)
第9条 補助事業者は,事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物について,交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して,5年間整備保管しなければならない。
(庶務)
第10条 この交付金に係る庶務は,耕地林務課において処理する。
附則
この告示は,平成27年5月15日から施行し,平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成27年10月28日告示第118号)
この告示は,平成27年11月1日から施行し,平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成30年5月30日告示第57号の2)
この告示は,平成30年6月1日から施行し,平成30年度分の交付金から適用する。
別表(第2条関係)
(平30告示57の2・全改)
事業 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | ||||
1 農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1による農地維持支払交付金に係る事業に要する経費 | |||||
地目 | 交付単価(10a当たり) | |||||
田 | 3,000円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 250円 | |||||
2 資源向上支払交付金 | 実施要綱別紙2による資源向上支払交付金に係る事業に要する経費 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 ア 基本単価 | ||||
地目 | 交付単価(10a当たり) | |||||
田 | 2,400円(2,000円) | |||||
畑 | 1,440円(1,200円) | |||||
草地 | 240円(200円) | |||||
イ 継続地区単価 | ||||||
地目 | 交付単価(10a当たり) | |||||
田 | 1,800円(1,500円) | |||||
畑 | 1,080円(900円) | |||||
草地 | 180円(150円) | |||||
※「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない地区の資源向上支払(共同活動)の単価は,5/6単価となり,( )内の単価が適用される。 (2) 施設の長寿命化のための活動 | ||||||
地目 | 交付単価(10a当たり) | |||||
田 | 4,400円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 400円 | |||||
(3) 地域資源保全プランの策定 | ||||||
区分 | 交付単価(1組織当たり) | |||||
地域資源保全プランの策定 | 500,000円 | |||||
(4) 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化) | ||||||
区分 | 交付単価(1組織当たり) | |||||
組織の広域化・体制強化 | 400,000円 | |||||
備考
1 交付金の額は,対象農用地の地目別面積(a単位)×地目別交付単価(10a当たり)
2 費用負担割合は,国:1/2,県:1/4,市1/4以内とする。
3 交付金額に端数が生じたときは,次による。
市交付金額=交付金額-国負担分-県負担分
(平30告示57の2・全改)
(平30告示57の2・全改)
(平30告示57の2・全改)