○指宿市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月15日

告示第87―1号

(趣旨)

第1条 市長は,地域の共同活動を支援し,農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため,多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,予算の範囲内において交付金を交付するものとし,その交付に関しては,多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)及び指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(平27告示118・令6告示60の5・一部改正)

(交付金の交付対象者及び交付額等)

第2条 交付金の交付対象者は,実施要綱第5の広域活動組織又は活動組織(以下「補助事業者」という。)とする。

2 交付金の種類は,次のとおりとする。

(1) 実施要綱第4の1に規定する農地維持支払交付金

(2) 実施要綱第4の2に規定する資源向上支払交付金

3 交付金の額は,前項第1号にあっては実施要綱別紙1第6により,同項第2号にあっては実施要綱別紙2第6によりそれぞれ算定された額以内の額とする。

(令6告示60の5・全改)

(交付の申請)

第3条 補助事業者は,交付金の交付を受けようとするときは,指宿市多面的機能交付金交付申請書(第1号様式)に,規則第4条に掲げる第3号様式を添えて,市長に提出しなければならない。

(令6告示60の5・一部改正)

(交付決定の通知)

第4条 市長は,前条の規定による交付申請書の提出があったときは,規則第5条に規定する審査を行い,交付を決定しようとするときは,同条の規定により補助事業者に通知するものとする。

(事業の変更承認)

第5条 補助事業者は,事業の変更をしようとするときは,指宿市多面的機能支払交付金変更承認申請書(第2号様式)に,規則第6条に掲げる第7号様式を添えて市長に提出し,承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による変更承認申請書を受理したときは,これを審査し,また必要に応じて現地調査を行い,内容が適当と認めたときは,規則第6条第2項の規定により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の概算払)

第6条 補助事業者は,概算払により交付金の交付を受けようとするときは,規則第18条第1項の規定による補助金等前金払(概算払)申請書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,事業が完了したときは,指宿市多面的機能支払交付金実績報告書(第3号様式)規則第14条に掲げる第15号様式を添えて,速やかに市長に提出しなければならない。

(交付の額の確定)

第8条 市長は,前条の規定による実績報告書の提出があったときは,報告書等の書類を審査し,また必要に応じて現地調査を行い,その報告に係る事業の実施結果が交付金の趣旨及び交付決定に付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき交付金の額を確定し,規則第15条の規定により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は,補助事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において,既にその額を超える交付金が交付されているときは,その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。

3 前項の交付金の返還期限については,市長が別に定める。

(関係書類の保管)

第9条 補助事業者は,事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物について,交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して,5年間整備保管しなければならない。

(庶務)

第10条 この交付金に係る庶務は,耕地林務課において処理する。

この告示は,平成27年5月15日から施行し,平成27年度分の交付金から適用する。

(平成27年10月28日告示第118号)

この告示は,平成27年11月1日から施行し,平成27年度分の交付金から適用する。

(平成30年5月30日告示第57号の2)

この告示は,平成30年6月1日から施行し,平成30年度分の交付金から適用する。

(令和6年3月29日告示第60号の5)

この告示は,令和6年4月1日から施行し,令和6年度分の交付金から適用する。

(令6告示60の5・全改)

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(平30告示57の2・全改)

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(平30告示57の2・全改)

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指宿市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月15日 告示第87号の1

(令和6年4月1日施行)