○指宿市地域経済循環創造事業費補助金交付要綱
平成27年6月1日
告示第91―2号
(通則)
第1条 指宿市地域経済循環創造事業費補助金の交付に関しては,国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)に基づいて実施する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。),総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。),指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)その他の法令及び関連通知のほか,この告示に定めるところにより行うものとする。
(令6告示109の1・一部改正)
(目的)
第2条 この補助金は,市が地域の金融機関等と連携しながら民間事業者等による事業化段階で必要となる経費についての補助を行うことにより,地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し,地域での経済循環を創造することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は,国の補助事業を実施する民間事業者等(以下「補助事業者」という。)とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は,国要綱第4条第1項に規定する交付金事業であって,かつ,同要綱第8条の規定により市が交付金の交付決定を受けた事業とする。
(令6告示109の1・全改)
(交付対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は,国要綱第5条第1項に規定する交付対象経費(以下「交付対象経費」という。)とする。
(令6告示109の1・全改)
(交付限度額)
第6条 交付対象経費のうち,融資額を除いた額を対象として,市が補助事業者に補助する経費(以下「補助金額」という。)は,1事業当たり次に掲げる額を超えないものとする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(1) 融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円
(2) 融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円
(3) 融資額が補助金額の2倍以上の額の場合 5,000万円
(平28告示78・全改,令6告示109の1・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は,前項の補助金の交付の申請をするに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については,この限りでない。
(令6告示109の1・一部改正)
(交付決定)
第8条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,当該内容を審査し,適当と認めたときは国要綱に基づく交付申請を速やかに行うものとする。
2 市長は,国要綱に基づく交付決定を受けたときは,交付決定通知書(第2号様式)により,補助事業者に通知するものとする。
3 市長は,前条第2項ただし書による交付申請がなされたものについては,交付金に係る消費税等仕入控除税額について,交付金の額の確定において減額を行うこととし,その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 市長は,第2項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(平29告示53・令6告示109の1・一部改正)
(申請の取下げ)
第9条 交付決定通知を受けた補助事業者は,前条の交付決定の内容に不服があるときには,補助金の交付の決定の日から起算して30日を経過する日までに,申請を取り下げることができる。
2 申請を取り下げる場合は,交付申請書の写しを添えて申請取下書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
(令6告示109の1・一部改正)
(状況報告)
第10条 補助事業者は,市長から要求があった場合は,事業の遂行状況について遂行状況報告書(第4号様式)を提出するものとする。
(令6告示109の1・一部改正)
(1) 交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし,交付対象総額の10パーセント以内の流用額を除く。
(2) 資金区分のうち,地域金融機関から受ける融資額を減額しようとするとき。
(3) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし,次に掲げるもののうち軽微な変更を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく,かつ,補助事業者の自由な創意により,より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる変更
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更
(4) 交付対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき
(5) 交付対象事業の全部若しくは一部を中止し,又は廃止しようとするとき
2 市長は,前項に基づく申請書を受理したときは,これを審査し,当該申請に係る変更の内容が適正であると認め,これを承認したときは,その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(平28告示78・令6告示109の1・一部改正)
(実績報告)
第12条 補助事業者は,事業が完了した場合は,その日から起算して30日以内に,又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 契約書,請求書,領収書及び納品書等の写し
(3) 写真(事業の完了が確認できるように撮影したもの)
(4) 融資機関からの融資決定通知等融資額を確認できる書類
(5) その他,市長が必要と認めるもの
(令6告示109の1・一部改正)
(補助金の額の確定)
第13条 市長は,交付対象事業に係る実績報告書等の審査を行い,交付対象事業が補助金の決定内容に適合すると認めたときは,交付額を確定し,補助事業者に交付額確定通知書(第7号様式)を通知するものとする。
2 前項において確定をしようとする補助金の額に,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(令6告示109の1・一部改正)
(補助金の支払)
第14条 市長は,前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
2 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者が,法令,この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が,補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が,補助事業に関して不正,怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第8条の交付決定後に生じた事情の変更等により,補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
5 市長は,前2項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,加算金及び延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
6 本条の規定は,事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(令6告示109の1・一部改正)
(交付金の経理等)
第16条 補助事業者は,補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し,交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(令6告示109の1・一部改正)
(財産の管理等)
第17条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金の交付の目的に従って,その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は,取得財産等について,取得財産等管理台帳(第9号様式)を備え管理しなければならない。
(平29告示53・旧第18条繰上・一部改正,令6告示109の1・一部改正)
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は,取得財産等について,当該年度から交付規則別表に定める期間を経過するまでの間は,市長の承認を受けないで,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は取り壊してはならない。
2 取得財産等のうち,適正化法施行令第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は,取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし,同第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は,交付規則第8条の規定によるものとする。
4 市長は,補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり,又はあると見込まれるときは,補助金返還命令通知書(第8号様式)により,その収入の全部,若しくは一部を市に返還させることがある。
(平29告示53・旧第19条繰上・一部改正,令6告示109の1・一部改正)
(補助金の返還)
第19条 市長は,第4条による補助により補助事業者に収益が生じたときは,補助事業者に対して,補助金返還命令通知書により,交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により返還を命ずることができる額は,交付金を上限とする。
(平29告示53・追加)
(勧告・助言等)
第20条 市長は,補助事業者に対し,適正化法その他の法令及びこの告示の施行のため必要な限度において,交付対象事業の施行の促進を図るため,必要な勧告又は助言をすることができる。
2 市長は,補助事業者に対し,必要があるときは,交付対象事業を検査し,その結果違反の事実があると認めるときは,その違反を是正するため必要な限度において,必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(令6告示109の1・一部改正)
(その他必要な事項)
第21条 この告示の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日告示第78号)
この告示は,平成28年5月20日から適用する。
附則(平成28年11月28日告示第117号)
この告示は,平成28年11月28日から施行する。
附則(平成29年5月18日告示第53号)
この告示は,平成29年5月18日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年6月20日告示第109号の1)
この告示は,令和6年6月20日から施行する。
(令6告示109の1・全改)
(平28告示78・全改,平29告示53・一部改正,令6告示109の1・旧第3号様式繰上)
(令3告示70の4・一部改正,令6告示109の1・旧第4号様式繰上)
(令3告示70の4・一部改正,令6告示109の1・旧第5号様式繰上)
(令3告示70の4・一部改正,令6告示109の1・旧第6号様式繰上)
(令3告示70の4・一部改正,令6告示109の1・旧第7号様式繰上)
(令6告示109の1・旧第8号様式繰上)
(平29告示53・一部改正,令6告示109の1・旧第9号様式繰上)
(平29告示53・追加,令6告示109の1・旧第10号様式繰上)
(平29告示53・追加,令6告示109の1・旧第11号様式繰上)
(平29告示53・旧第10号様式繰下・一部改正,令3告示70の4・一部改正,令6告示109の1・旧第12号様式繰上)