○指宿市議会反問権に関する要綱
平成27年6月3日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市議会基本条例(平成27年指宿市条例第22号)第13条第2項に規定する反問権について,必要な事項を定めるものとする。
(反問権)
第2条 議長又は委員長は,市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)から反問の意思を示された場合において,次の各号に掲げる要件に該当していることを確認したときは,これを許可するものとする。
(1) 市長等が議員又は委員の質問等の趣旨を確認する場合
(2) 市長等が議員又は委員の考え方を確認する場合
(反問権の行使)
第3条 市長等は,議員の質問等が終了し,市長等が答弁を始める前又は答弁を終了した後に,議長又は委員長に反問するための発言を求め,その許可を受けてから行うものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,議会運営委員会において協議し決定する。
(平30議会告示1・旧第5条繰上)
附則
この告示は,平成27年6月3日から施行する。
附則(平成30年3月19日議会告示第1号)
この告示は,平成30年3月19日から施行する。