○指宿市議会反問権に関する要綱

平成27年6月3日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市議会基本条例(平成27年指宿市条例第22号)第13条第2項に規定する反問権について,必要な事項を定めるものとする。

(反問権)

第2条 議長又は委員長は,市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)から反問の意思を示された場合において,次の各号に掲げる要件に該当していることを確認したときは,これを許可するものとする。

(1) 市長等が議員又は委員の質問等の趣旨を確認する場合

(2) 市長等が議員又は委員の考え方を確認する場合

(反問権の行使)

第3条 市長等は,議員の質問等が終了し,市長等が答弁を始める前又は答弁を終了した後に,議長又は委員長に反問するための発言を求め,その許可を受けてから行うものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,議会運営委員会において協議し決定する。

(平30議会告示1・旧第5条繰上)

この告示は,平成27年6月3日から施行する。

(平成30年3月19日議会告示第1号)

この告示は,平成30年3月19日から施行する。

指宿市議会反問権に関する要綱

平成27年6月3日 議会告示第1号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年6月3日 議会告示第1号
平成30年3月19日 議会告示第1号