○指宿市職員の早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規程

平成27年9月9日

訓令第9号

(応募及び応募の取下げの様式)

第1条 指宿市定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定の制度を定める規則(平成27年指宿市規則第22号。以下「規則」という。)第2条第9項の規定による応募(以下「応募」という。)は,早期退職希望者の募集に係る応募申請書(第1号様式)によるものとする。

2 規則第2条第9項の規定による応募の取下げは,早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(第2号様式)によるものとする。

(認定をし,又はしない旨の決定の通知の様式)

第2条 規則第2条第12項の規定による通知は,次に掲げる区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 規則第2条第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(第3号様式)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(第4号様式)

(退職すべき期日の通知の様式)

第3条 規則第2条第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)は,退職すべき期日の決定通知書(第5号様式)によるものとする。ただし,前条第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は,退職すべき期日の決定通知書(第5号様式)を省略することができる。

(公表)

第4条 規則第2条第17項の規定による公表は,毎年4月中に,前年度に認定を受けた応募者の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(規則第2条第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(同条第11項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては,当該方法を含む。)について,募集及び認定実施の公表(第6号様式)により行うものとする。

(募集実施要項の記載事項)

第5条 規則第2条第2項第11号の規程で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 規則第2条第9項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 規則第2条第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく,退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め,第13項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 規則第2条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは,その旨

(5) 規則第2条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げる場合があるときは,その旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第6条 規則第2条第14項の規定による同意は,次に掲げる区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日の繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(第7号様式)

(2) 退職すべき期日の繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(第8号様式)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第7条 規則第2条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は,退職すべき期日の変更通知書(第9号様式)の通知書によるものとする。

この訓令は,平成27年9月9日から施行する。

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指宿市職員の早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規程

平成27年9月9日 訓令第9号

(平成27年9月9日施行)