○指宿市議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年12月18日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会が議決すべき事件は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 市が総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を,策定,変更(軽微な変更を除く。次号において同じ。)又は廃止すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)第5(4)に規定する定住自立圏形成方針を,策定,変更又は廃止すること。

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年12月18日 条例第35号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年12月18日 条例第35号