○指宿市地熱発電に関する審議会運営要綱
平成27年10月20日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市温泉資源の保護及び地熱発電に関する条例施行規則(令和4年指宿市規則第31号)第17条の規定に基づき,地熱発電に関する審議会(以下「審議会」という。)の会議等について,必要な事項を定めるものとする。
(令4告示152の3・一部改正)
(会議の非公開)
第2条 審議会の会議については,非公開とする。
(令4告示152の3・一部改正)
(会議録)
第3条 会議の会議録は,発言要旨を記録する方法により遅滞なく作成するものとする。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は,総務部企画政策課において処理する。
(令4告示152の3・令6告示58・一部改正)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか,審議会の庶務執行に関する事項については,庶務担当課において決定の上,処理することができる。
(令4告示152の3・一部改正)
附則
この告示は,平成27年10月20日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第152号の3)
この告示は,令和4年12月23日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第58号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。