○指宿市公営企業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則
平成28年1月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業の管理者の権限を行う市長(次条において「管理者」という。)に対して委任することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(平31規則14・令2規則24の1・一部改正)
(委任事務)
第2条 市長の権限に属する事務のうち,指宿市水道水源保護条例(平成18年指宿市条例第113号)に関する事務を管理者に委任する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号の1)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。