○指宿市公営企業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

平成28年1月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業の管理者の権限を行う市長(次条において「管理者」という。)に対して委任することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(平31規則14・令2規則24の1・一部改正)

(委任事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち,指宿市水道水源保護条例(平成18年指宿市条例第113号)に関する事務を管理者に委任する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号の1)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市公営企業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

平成28年1月22日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年1月22日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第24号の1