○指宿市認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成28年2月26日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域,職場,学校等において認知症に関する正しい知識を持ち,認知症の人及び家族を支援する認知症サポーター等を養成することにより,認知症の人及び家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的に,認知症サポーター等養成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は,認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)別添に基づく認知症サポーター等養成研修事業として,次に掲げるものとする。

(1) キャラバン・メイト(認知症サポーターを養成する認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う者をいう。以下同じ。)養成研修の開催に関すること。

(2) 認知症サポーター養成講座の開催に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,事業の実施に必要な事項

(キャラバン・メイト養成研修の対象者)

第4条 キャラバン・メイト養成研修の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者で,かつ,原則として認知症サポーター養成講座を年間10回程度開催することができる者とする。

(1) 認知症介護研究・研修センターが実施する認知症介護指導者養成研修修了者

(2) 県が実施する認知症介護実践リーダー研修又は認知症介護実務者研修専門課程修了者

(3) 公益社団法人認知症の人と家族の会の会員

(4) 前3号に掲げる者のほか,認知症に関する基本的な知識又は介護の経験があり,キャラバン・メイトの業務を適切に実施できる者として市長が適当と認める者

(キャラバン・メイト養成研修の内容)

第5条 キャラバン・メイト養成研修の開催時間は,おおむね6時間とし,その内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症サポーターの役割及び認知症対策における認知症サポーター養成事業の位置付けに関すること。

(2) 認知症に関する基本的知識の習得,認知症の人や家族と接する際の基本的姿勢,認知症サポーターとしての支援内容に関すること。

(3) 認知症サポーター養成講座の運営方法(グループワークを含む。)に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要な事項

(認知症サポーター養成講座の対象者)

第6条 認知症サポーター養成講座の対象者は,地域,職場,学校等において,認知症の人及び家族を支える意欲を持つ者であって,市長が適当と認めた者とする。

(認知症サポーター養成講座の内容)

第7条 認知症サポーター養成講座の開催時間は,おおむね1時間から1時間30分とし,キャラバン・メイトが講師を務め,その内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の基礎知識,早期診断・治療の重要性,権利擁護等に関すること。

(2) 認知症の人への対応,家族の支援,認知症サポーターとしてできること等に関すること。

(認知症サポーター養成講座の申請等)

第8条 認知症サポーター養成講座の開催を希望する者は,おおむね10人以上の受講者を募り,指宿市地域包括支援センターに申込みを行うものとする。

2 キャラバン・メイトは,認知症サポーター養成講座修了後,サポーター養成数を把握し,指宿市に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,認知症サポーター等養成事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

指宿市認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成28年2月26日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)